道路

誘導車の配置条件の改正

物流業界における人手不足の解消や生産性の向上を後押しするため、道路の構造の保全や交通の安全の確保を図りつつ、通行条件を合理化することとしました。

令和3年3月29日以降、①誘導車の運転には国土交通省が定める講習の受講が必要となり、②特殊車両の前後に必要であった誘導車の配置が、基本的に前方又は後方の1台になります。

また、「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」を作成し、誘導車の役割や誘導の方法、特殊車両の通行方法等の基本的な事項を明確化しましたので、誘導車の運転者及び特殊車両の運転者は、あわせてご参照下さい。

ページの先頭に戻る