(2021年8月4日更新)
No | 質問 |
回答 |
1 |
電波法の改正とはどのような改正ですか? |
不必要な電波(不要電波=スプリアス)をできる限り低減させることによって、国内の電波利用環境の維持、向上及び電波利用の推進を図るため、電波法が改正されました。 詳細は総務省HPをご確認ください。 |
2 |
一部の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器が使用できなくなることについて、総務省電波利用HPを探しても載っていません。本当に使用できなくなるのですか? |
旧スプリアス規格認証ETC車載器としては、ARIB STD-T75準拠品が該当すると考えられます。移行期限後は、ARIB STD-T75準拠のETC車載器を使用することは、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。 |
3 |
サービス開始初期のETC車載器(ARIB STD-T55準拠品)は、移行期限後も利用できるとお聞きしましたが、本当でしょうか? |
ARIB STD-T55準拠のETC車載器は、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第5条第3項法令により、移行期限後も利用できます。 |
4 |
移行期限後に対象の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合、ETCゲートは開かないのですか? |
移行期限後に旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器で高速道路のETCレーンに進入した場合においても、急に料金が精算されなくなったり、ETCゲートが開かなくなるようなことはありません。 |
5 |
移行期限後に対象の旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器を車両に取り付けているだけで、法令違反になるのですか? |
移行期限後に旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器を、電源と接続して、電波を発することができる状態とした場合、電波法に照らし適当ではない状態となる可能性があります。旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器の買い換えについては、引き続き呼びかけて参ります。 |
6 |
旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器は現在も販売されているか。 |
ETC車載器製造メーカ等からは、旧スプリアス規格に基づいたETC車載器の製造については2007年に終了していると聞いています。 |
7 |
買い替える場合、どの機種を選べばよいですか? |
ETC車載器メーカ―や自動車メーカーにお問合せください。 |
8 |
旧スプリアス規格に基づいて製造された車載器を買い替える場合、購入補助金は出ないのですか? |
現時点では、購入補助は考えておりません。 |
9 |
ETC車載器を継続して使用できるようにする等、ユーザの負担を軽減する対応はできないのですか? |
電波法改正は、世界無線会議(WRC)において、無線通信規則(RR: Radio Regulation)が改正されたことを受けた措置と聞いております。ご理解をお願いします。 |
10 |
2022年12月1日以降も、当分の間とされている移行期限までの間は旧スプリアス規格に基づいたETC車載器は使用できるのですか? |
総務省令第75号により、移行期限が2022年12月1日から「当分の間」に見直されました。 従って、当分の間は、旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器は使用できます。 |