平成17年12月
国土交通省国民保護計画において、「○離島の住民の避難については、島外に避難させる場合の輸送手段が航空機及び船舶に限られるなど大きな制約があることから、内閣官房と連携しつつ、運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的考え方を示すものとする。」としていることを受け、内閣官房と連携のもと、平成16年12月に別添のとおり「離島の住民の避難に係る運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的な考え方について」を作成しました。
別添 離島の住民の避難に係る運送事業者の航空機や船舶の使用等についての基本的な考え方
【連絡先】 国土交通省危機管理室 TEL 03-5253-8111(代表)(内線:57703、57705) |
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