利用運送事業法(平成元年法律第82号。以下「法」という。)第51条第1項において、貨物利用
運送事業を営んでいない者が、貨物利用運送事業と人を誤認させるような営業行為を行うことを禁止す
ることが規定され、平成15年4月1日から施行されることとなりました。 誤認行為の定義につき、以下
のとおり定めましたので、お知らせいたします。

 法第51条第1項に定める、「その行う営業が貨物利用運送事業であると人を誤認させるような表示、
広告その他の行為」とは、以下の行為をいいます。
(1)貨物利用運送事業の登録又は許可を受けていない者が、運送の取次しか行っていないにも係ら
ず、「利用運送を行う」「貨物の運送を行う」等の表示・広告その他の行為を行っている場合

(2)平成15年3月31日以前において、鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第77
号)による改正前の貨物運送取扱事業法第2条第10項に規定する運送取次事業の登録を行っていた
者が、 平成15年4月1日以降、第一種貨物利用運送事業の登録を受けていないにもかかわらず、「政
府登録第○○号」「登録事業者」等の表示・広告その他の行為を行っている場合

 なお、上記の行為のうち、(1)については、その表示・広告等の中身に照らして、第一種貨物利用運
送事業又は第二種貨物利用運送事業の誤認行為のいずれに当たるかを判断することとし、 (2)につい
ては、第一種貨物利用運送事業の誤認行為とします。