利用運送事業法(平成元年法律第82号。以下「法」という。)の許認可等(国土交通大臣権限に
係るものに限る。)に係る行政手続法(平成5年法律第88号) 第5条第1項の規定による審査基準及び
同法第6条の規定による標準処理期間を以下のとおり定め、平成15年4月1日より施行いたしますの
で、宜しくお願い致します。
 ただし、平成15年3月31日までの期間に行われた申請の処理については、なお従前の例によること
とします。

1.審査基準

(1)第一種貨物利用運送事業の登録(法第3条)
    別添1〜6による

(2)第一種貨物利用運送事業の変更登録(法第7条第1項)
    第一種貨物利用運送事業の登録に係る審査基準に同じ。

(3)第一種貨物利用運送事業の利用運送約款(第一種貨物利用運送事業附帯業務の利用運
送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第8条第1項)
    別添7による

(4)第一種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第8条第1項)
    第一種貨物利用運送事業の利用運送約款の設定の認可に係る審査基準に同じ。

(5)第二種貨物利用運送事業の許可(法第20条)
    別添1〜5による

(6)事業計画及び集配事業計画の変更の認可(法第25条第1項)
    第二種貨物利用運送事業の許可に係る審査基準に同じ。

(7)第二種貨物利用運送事業の利用運送約款(第二種貨物利用運送事業附帯業務の利用運
送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第26条第1項)
    別添7による

(8)第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第26条第1項)
    第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の設定の認可に係る審査基準に同じ。

(9)第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可(法第29条第1項)
    第二種貨物利用運送事業の許可に係る審査基準に同じ。

(10)第二種貨物利用運送事業の合併及び分割の認可(法第29条第2項)
    第二種貨物利用運送事業の許可に係る審査基準に同じ。

(11)第二種貨物利用運送事業の相続の認可(法第30条第1項)
    第二種貨物利用運送事業の許可に係る審査基準に同じ。

別添1 貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理方針について
別添2 内航運送に係る貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理について
別添3 外航運送に係る貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理について
別添4 航空運送に係る貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理について
別添5 鉄道運送に係る貨物利用運送事業の登録及び許可の申請等の処理について
別添6 貨物自動車運送に係る貨物利用運送事業の登録の申請等の処理について
別添7 約款の認可申請等の処理について

2.標準処理期間(申請が提出先とされている機関の事務所に到達してから当該申請に対
する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいう。以下同じ。)

(1)第一種貨物利用運送事業の登録(法第3条)
   2か月〜3か月

(2)第一種貨物利用運送事業の変更登録(法第7条第1項)
   1か月〜2か月(利用運送機関の種類の変更に係るものは2か月〜3か月)

(3)第一種貨物利用運送事業の利用運送約款(第一種貨物利用運送事業附帯業務の利用運
送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第8条第1項)
   1か月

(4)第一種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第八条第一項)
   1か月

(5)第二種貨物利用運送事業の許可(法第20条)
   3か月〜4か月

(6)事業計画及び集配事業計画の変更の認可(法第25条第1項)
   2か月〜3か月(利用運送機関の種類の変更に係るものは3か月〜4か月)

(7)第二種貨物利用運送事業の利用運送約款(第二種貨物利用運送事業附帯業務の利用運
送約款を含む。以下同じ。)の設定の認可(法第26条第1項)
   1か月

(8)第二種貨物利用運送事業の利用運送約款の変更の認可(法第26条第1項)
   1か月

(9)第二種貨物利用運送事業の譲渡し及び譲受けの認可(法第29条第1項)
   2か月〜3か月

(10)第二種貨物利用運送事業の合併及び分割の認可(法第29条第2項)
   2か月〜3か月

(11)第二種貨物利用運送事業の相続の認可(法第30条第1項)
   2か月〜3か月

(備考)他の地方運輸局長(神戸運輸監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)を経
由して申請される事案又は他の地方運輸局長へ照会する必要のある事案に係る標準処理期間
は、 上記標準処理期間に1か月追加したものとする。