総合政策

標準貨物利用運送約款の改正について

商法改正に伴う改正(H31年4月施行)

 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行に伴い、商法改正の趣旨を反映させるべく標準貨物利用運送約款を改正しました。
 また、標準運送約款は下記参考のとおり平成29年にも取引環境の改善を図るべく運賃と料金を区分して収受する旨を内容とする改正を行っています。
 事業者の方々におかれましては、必要な手続を済ませていただきますようお願いします。

【標準約款(平成31年4月1日以降適用)】
 ○自動車
 ・標準貨物自動車利用運送約款<Word形式DOCファイル ><PDF形式
 ・標準貨物自動車利用運送(引越)約款<Word形式DOCファイル ><PDF形式
 ○鉄道
 ・標準鉄道利用運送約款<Word形式DOCファイル ><PDF形式
 ○内航
 ・標準内航利用運送約款<Word形式DOCファイル ><PDF形式
 ○外航
 ・標準外航利用運送約款<Word形式DOCファイル ><PDF形式

運賃料金設定(変更)届出様式例
事業変更届出書様式例
事業廃止届出書様式例

 

参考(H29年11月施行)

 貨物自動車運送事業においては、適正運賃及び料金の収受を推進するため、すでに標準貨物自動車運送約款等が改正され、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境が整備されたところです。
 今般、貨物自動車運送事業を利用して事業を行う貨物利用運送事業においても、同様の改正を行うこととします。


1.標準貨物利用運送約款の改正について
 標準貨物自動車利用運送約款及び標準鉄道利用運送約款について、以下のような改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備します。
(1)運送状等の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定
(2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定
(3)附帯業務の内容として「横持ち」等を明確化                                                    等


  2.施行日 
    平成29年11月4日


【参考資料】  

○ 標準貨物自動車利用運送約款(平成29年11月4日施行)
○ 標準鉄道利用運送約款(平成29年11月4日施行)  
○ 標準貨物利用運送約款改正に伴い貨物利用運送事業者に行っていただく手続き等  
○ 運賃料金設定(変更)届出様式例  
○ 利用運送約款変更認可申請書様式例(貨物自動車運送)  
○ 利用運送約款変更認可申請書様式例(第一種鉄道貨物運送)  
○ 利用運送約款変更認可申請書様式例(第二種鉄道貨物運送)  
○ 貨物自動車運送事業を兼業されている事業者へのお知らせ

【事業廃止届出】

○ 事業廃止届出書様式例(貨物自動車運送)

【問い合わせ先】
問い合わせ窓口一覧



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