国土交通省
 国土審議会調査改革部会第4回制度検討委員会・議事概要
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  1. 日時
     平成15年8月22日(金) 15:00〜17:00

  2. 場所
     経済産業省別館11階1111会議室

  3. 出席委員(敬称略)
     森地委員長、岩崎委員、大西委員、大橋委員、大村委員、小林委員、亘理委員

  4. 議事概要
    (国土計画制度改革の方向について及び「国土計画制度の改革」の検討状況の報告について)

     事務局より資料について説明が行われた後、委員から意見が述べられた。委員の主な意見は以下の通り。

    • 広域ブロック計画において原案を作成することというのは、計画策定手続の参加権のうち最も手厚いものと理解される。
    • 広域ブロック計画の原案として出てきたもののうち、案が全員一致した一つのものではなく、複数案や対立点があって意見が割れてしまった案、また、単独もしくは複数の県によって提出された案であっても、意見申出の一形態として受け取るようにすることも考えることが必要ではないか。
    • 都道府県計画の策定については義務付けを決め付けない方が良い。
    • 市町村計画については、1市町村が現在持っている権限を行使する際のビジョンとする、2都道府県が持っている権限に対してどのようにして欲しいかを言うときの根拠とする、3現行の個別規制法の網のかかっていない領域に対しての支援、自主条例の根拠になる、といった3つの意味があるのではないかと期待している。
    • 市町村で詳細な土地利用についての計画を作ることは重要だが、その実現性をどこで担保するのか。計画適合について法的にどう考えていくかという新しい課題が出されているのではないか。
    • 市町村計画は任意の計画ということになっているが、中身について埋め切れるのか不安。今後の展開の余地を残しておくことが必要では。
    • 市町村計画を策定した場合、インセンティブを与えるとあるが、例えば市町村計画が国の計画に資するものであれば何らかの支援を行うということができないか。その場合の支援としては、計画の策定過程に支援をする場合と計画策定後の実行の段階で支援するという2方向がある。
    • 複数の市町村が計画連合のような形でもってきたものについても支援することができないか。
    • 他の法律によって策定が義務付けられている計画について都道府県計画や市町村計画の中身と重複する部分があるのであれば、都道府県計画や市町村計画の記載部分をもって他の法律による当該計画とみなすというようなことができないか。また条例で作っているものについても組み込むことができないか。
    • 市町村が作ろうとしている計画が、例えばコンパクト化を図るといったような、広域ブロック計画の観点と一致した計画を策定しようとしているときには、国と市町村で計画協定を結ぶなど先々の許認可を約束するような形でインセンティブを生むこととかできないか。
    • 国とのさまざまな協議を1つの窓口でまとめてやってしまうといった、ワンストップサービスのような場をつくることで市町村を支援することも考えられないか。
    • 市町村計画について都道府県が作る土地利用基本計画のような個別法に対する上位性みたいなものを明確化することができないか。
    • 市町村計画の記述振りとして「計画適合性の保障のための制度」などが項目立てとしてあればよいが、今回の改正ではそこまでいかないと思うので、位置付けのところで将来の展望の手がかりに成るようなことが書けないだろうか。
    • 市町村計画が、自治法上の条例制定権に基づく自主条例による規制と個別法に基づくいくつかの規制や計画を連携させていく一つの指針にならないか。
    • 全国計画の見直し年限については明示されているが、これは非常に重要である。広域ブロック計画や都道府県計画、市町村計画についても計画の進行管理については見直しの年限を念頭におくことが必要ではないか。
    • 市町村計画について計画の管理が進まない仕組みになっているのではないか気になる。
    • 市町村計画でも土地利用調整を行うのであれば、市町村の場でも国や都道府県との関係機関との調整を行う場というものが必要ではないか。

(速報のため、事後修正の可能性があります。)


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