防災問題懇談会提言
III 法改正など制度面の改善を行うべき施策


1 国の災害対応体制の在りかた

  地方公共団体の対応能力を超えるような大規模災害が発生した場合には、地方  公共団体の対策と調整しつつ、国が積極的に応急対策に乗り出すべきであり、国  は大規模災害時の応急対策支援のため、以下の点について所要の法律改正等を図  り、迅速な体制の確立に資することが必要である。

 1)総理大臣をはじめ全閣僚による災害対策本部

 大規模災害時には国が総力を挙げて集中的に緊急対応を行うため、総理大臣を本部長とする災害対策本部を設置し、総理自らが陣頭指揮を取ることが求められる。このため、現行災害対策基本法が要件としている経済統制等を必要とするような社会経済情勢の混乱が発生していなくとも、災害が著しく大規模であれば必要に応じ総理大臣を長とする災害対策本部を設置出来るようにすべきである。併せて、今次震災に際しては全閣僚による緊急対策本部が設けられ、国のトップレベルで大規模な応急措置を行ったことにかんがみ、このような場合の災害対策本部については全閣僚を本部員とすることが適当である。

 2)調整権限の強化

 大規模災害時には、初動段階から応急対策まで、広範な行政分野にわたる各省庁の施策を連携させ、最も効果的に実行することが肝要であり、その司令塔となる国の災害対策本部の強力な指導力の発揮が求められる。このため、政府一丸となった対策を迅速に実施できるよう、災害対策本部長の権限の強化を図り、法律で明確にすべきである。
 なお、本部長を補佐する本部事務局である国土庁防災局については、本部長の権限を円滑に発揮できるよう、組織・体制の整備、専門家の養成等その調整・即応能力の強化を図る必要がある。

 3)自衛隊の災害派遣

 大規模災害時に行われる国の初期支援のうち、最も期待されるのが自衛隊の災害派遣であるが、自衛隊の派遣に係る要請が円滑に行われるよう、災害派遣の要請手続きの簡略化のための措置を講ずる必要がある。また、現場において自衛官が人命救助、障害物の除去等のために必要な措置をとりうるよう、災害応急対策のために必要な自衛官の権限を法律上明確にすべきである。

 4)現地対策本部の法定化

 大規模災害に際しては、現地における初動期の応急対策の迅速かつ的確な実施を図るため、国の災害対策本部の内部組織として現地対策本部を設けて、現地と中央との連絡調整を行うとともに、例えば救護班派遣計画の作成などのような緊急事項について即断即決できる体制が必要となる。このため、現地対策本部を法律に位置づけ、その体制を整備すべきである。

2 地方公共団体相互の広域応援協定

 大規模な災害が発生し、一つの地方公共団体の対応能力を超える場合に備え、地方公共団体においては、支援部隊や物資等の応援を受ける体制をあらかじめ用意しておく必要がある。このため、相互応援協定を法律に位置付け、締結の促進に資すべきである。

3 消防の広域応援要請

 消防の広域応援について、被災都道府県の中枢機能に支障が生じ、速やかな応援要請が行えないような場合等においても、迅速な応援出動を確保するため、国が他の都道府県又は特に緊急を要する場合には直接市町村に応援の要請をするといった法的システムを整備する必要がある。

4 新たな防災上の課題への対応

 ボランティアの活動環境の整備、海外からの支援に対する対応、高齢者・障害者等の災害弱者に対する防災上の配慮については、今回の震災において新たな課題となったが、現在法律上は明確な位置付けがないことから、国及び地方公共団体がこれらの事項の実施に努めるべきことを法律上明らかにすべきである。

5 災害相互支援基金の設立

  大規模災害による被災者の生活を迅速かつ弾力的に支援するため、全国地方公共団体が毎年度一定の額を拠出して積み立てておき、有事に際して被災地の支援を行う基金の制度を創設することを検討する必要がある。
 この基金は防災ボランティアに対する援助、防災についての総合的な研究に対する援助等も行えるようにすることを検討すべきである。