臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第4回)
議事概要
日時:平成8年11月13日(水) 10:00〜
場所:通産省別館 826会議室
開会
補償の要否
大深度地下に使用権を設定するとすれば、土地の利用制限を行うのみならず 、地下空間を使用するのであるから、空間の使用に関して実質的に損失がない ので補償を要しないと言えるかどうかが問題となる。今は損失がないから補償 なしでもいいとして、実際に使おうとしたときに損失が生じれば事後的に補償 するとの余地を残しておくことは必要ではないか。
土地利用制限があれば、その現状(制限を受けた状態)を前提に補償をすると いうのが現行の補償の考え方であり、大深度地下について自由に利用でき ない空間だと宣言して土地利用計画のための制限が行われれば、将来の土地所 有者等による利用の可能性がなくなるのであるから、補償についても0に近く なると考えてよいのではないか。
空間を使用することに対しては何らかの権原が必要なので補償の要否を検討 する必要があるとしても、土地利用制限(上載荷重制限)については、航空法 の公用制限のように通常の利用を阻害しなければ受忍の限度内にあると言える のではないか。
補償については、現時点の利用可能性で判断するか、将来の利用可能性まで 含めて判断するかによって、結論が異なってくるのではないか。
補償については、土地所有者等に建築方法の自由まで保障した上で、補償の 要否を検討する必要はないのではないか。
現在の都市計画等の制度上、どの程度の上載荷重制限を掛ければどの程度の 土地の利用に影響を与えるのか把握する必要があるのではないか。
補償については、現在の補償の実務と連続的に処理した方がむしろスムーズ であるが、補償の規定はあっても補償している実例はほとんどないのであるか ら、補償の要否を現段階で詰めるよりは、むしろ手続をスムーズにできるかど うかの方が重要ではないか。
その他
次回は、12月17日10時から開催することとなった。
閉会
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534