臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第5回)
議事概要
日時:平成8年12月17日(火) 10:00〜
場所:通産省別館 826会議室
開会
大深度地下利用制度における手続のあり方
現行制度に比べ手続を簡便にできる(多段階のものを1回ですませられる)とするための理由は、損失が小さい又は0であるから、事業の公益性が高いから、の2つがあるのではないか。
公共公益性の認定に当たっては、環境面への影響等も含めて幅広く考慮する必要があり、この観点から手続に関与する者の範囲を決める必要があるのではないか。
現在の収用制度よりも手続を簡素化するとしても、必要な事項については一般市民にとって納得できるように、十分審査をする制度を組む必要がある。
空間使用権の設定の段階での手続の問題とは別に、対象地域指定の段階で、住民の関与等の手続について考慮する必要がある。
補償の要否
補償は空間使用権の取得の対価として払わざるを得ないのではないか。
大深度地下空間は、損失があり得ないとするのではなく、損失がないのが原則で例外として損失が生ずる場合もあるという空間である。
空間使用権を取得した後、損失が生じたときに補償するという考え方の例としては、自然公園法等の不許可補償や、立入補償の例がある。
将来損失が生じたときに補償するという考え方は、以下の論点があるのではないか。使用する際には補償に値する損失はないとする大深度地下利用制度との関係、現行の補償は現在の利用価値で判断し事情変更を考慮しないので、これと矛盾する点、自然公園法等は財産に対する本質的な制限となりうるので事後的だが補償を行うこととしているのであって、極めて制約の少ない大深度地下利用制度ではそうとはならない点
大深度地下の考え方
建築物の荷重としてどれほどの荷重に耐えられる空間を大深度地下とするかについては、大都市、その周辺、地方等地域によって、または、都市計画によって、想定する荷重を変えてもいいのではないか。
構造物の直径等により、実際に使用できる空間は地下構造物によって異なるかもしれず、また、地質の詳細がわからない時点では大深度地下があらかじめ特定できないことはあるが、実際に使用権を付与する際に特定できれば十分であろう。
その他
次回は、1月21日15時から開催することとなった。
閉会
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534