臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第10回)
議事概要


日時:平成9年5月16日(金)10:00 〜
場所:通産省別館901会議室


  1. 開会

  2. 法制部会中間報告について

    中間報告の内容について審議が行われ、基本的に了承された。

    (1) 大深度地下利用制度のあり方
    大深度地下は、土地所有権が及んでいないとは言えない。
    また、大深度地下を私権に優先して使用することができる権利の性格としては、特定の事業のために行政庁が事業者に設定する使用権(公法上の使用権)が適当である。

    (2) 大深度地下の定義
    建築物の地下室が存する深さに、干渉を避けるための離隔距離を加えた深さ、または、高層ビルに相当する荷重を支持できる地層上面の深さに離隔距離を加えた深さ、のうち深い方より下の空間を大深度地下と考えることが妥当とされた。

    (3) 適用地域
    当面、東京、大阪、名古屋をはじめとする大都市及び周辺地域とすることが妥当との考えと、基本的には全国適用が妥当との考えがある。

    (4) 適用事業
    鉄道、道路、河川、電気、ガス、通信、水道等の公共公益性のある事業とすることが適当である。

    (5) 補償
    公法上の使用権を取得した場合には、大深度地下の掘削の制限及び上載荷重制限(建築制限)を行う必要があるが、これについては補償は不要とする考えと、補償を要する場合もありうるとする考えがある。

    (6) 手続き
    必要性・公共公益性の審査を行う必要があるが、補償の手続きは不要とする考えと、事後的であっても必要とする考えがある。

  3. その他
    法制部会中間報告については、技術・安全・環境部会中間報告と合わせて、臨時大深度地下利用調査会において報告され、調査会でとりまとめた上で公表される旨、部会長より説明があった。

  4. 閉会


問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
     (室長)真鍋、(課長補佐)岩月
     (電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534