臨時大深度地下利用調査会 法制部会(第14回)
議事概要
日時:平成10年1月23日(金)10:00 〜
場所:通商産業省別館825号会議室 |
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- 開会
- 大深度地下利用制度と他の公共公益性を有する事業との関係
大深度地下利用制度と社会資本の用地の大深度地下、公物管理権、鉱業権との関係について、事務局より説明がなされ、以下のような意見が出された。
<主な意見>
- 地上、浅深度で行われる他の社会資本への影響は回避するべきであり、事前に大深度地下利用事業との調整を図る必要がある。
- 調整の際には、新たに作る大深度地下施設よりも既存の施設を優先させるべきではないか。
- 事前調整の内容としては、公共公益性を有する事業同士でどちらが優先するかという問題のほかに、それに対する補償の要否、補償の手続の問題があり、両者を分けて考える必要がある。
- 大深度地下に公物が設置されたときには、公物管理権が地上にまで及ぶのは適当ではないので、道路、河川等の立体区域制度を適用する必要がある。
- 鉱業権のある土地に大深度地下使用権を設定するときには、大深度地下使用権の必要な範囲で鉱業権による土地の使用が制限されるという構成でいいのではないか。
- 事前調整の必要性については、異論がないと考えられるが、具体的な事前調整の方法や、調整の際の基準については、さらに検討することが必要。
- 大深度地下利用制度と土地収用(使用)制度との関係
大深度地下利用制度は新たな法体系により構築するべきか否か、土地収用制度との連携についてどう考えるか、大深度地下を使用する権原の強制取得は土地収用法によっても認められることとするか否かについて、事務局より説明がなされ、以下のような意見が出された。
<主な意見>
- 大深度地下利用制度と土地収用制度が目的が異なり、使用権取得の要件が実質的にも異なるのであれば、新たな法体系により大深度地下利用制度を構築する必要がある。
- 大深度地下使用権の取得の要件として考えられているもののうち、「必要性及び公共公益性」、「適正かつ計画的な利用」については、土地収用法による使用権取得の要件と質的な差異があるのか否か、要件の具体的な意味、内容を明らかにする必要がある。
- 大深度地下を使用する権原の強制取得を土地収用法によっても認めるか否かについては、大深度地下の開発規制を行うか否かの議論によって、考え方が変わりうるものであり、まず開発規制についての議論をする必要がある。
- 仮に開発規制を行わないのであれば、大深度地下を使用する権原を土地収用法によって取得することは認めるべきではないのではないか。
- その他
次回の法制部会は、2月9日(月)13:00から開催される。
- 閉会
問合せ先:国土庁大都市圏整備局計画課大深度地下利用企画室
(室長)真鍋、(課長補佐)岩月
(電話)03-5510-8046 (FAX)03-3501-6534