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| 土地鑑定委員会事務局 |
| 土地・水資源局地価調査課 |
<<募集期間>>平成19年4月2日(月)〜平成19年4月20日(金)まで
(郵送で応募する場合には、締切日の消印有効)
鑑定評価員が携わる業務は、平成19年7月〜平成20年3月までの間に行う地価公示 法に基づく標準地の鑑定評価及びそれに付随する諸業務です。
<<応募資格>>
<新規に応募する場合>
応募資格を有するのは、不動産鑑定士であり、平成19年地価公示鑑定評価員でなかった方で、以下の要件を満たしている方です。
ただし、不動産鑑定士の登録申請が平成19年4月10日までに受理され、その後登録を受ける方を含みます。
<継続して応募する場合>
応募資格を有するのは、不動産鑑定士であり、平成19年地価公示鑑定評価員であった方で、以下の要件を満たしている方です。。
なお、過去に地価公示の鑑定評価員であった方で地価公示に従事しなかった期間が前2回以内で、かつ当該期間の直前に連続して5回以上鑑定評価員であった方と、平成19年地価公示において鑑定評価員として委嘱された後に疾病又は負傷等により辞退が認められた方は、継続して応募する資格を有します。
<<応募手続き>>
<申請書類等の配付期間> 平成19年3月26日(月)〜平成19年4月20日(金)まで
<申請書類の入手方法>
応募手続きに係る申請書類等は、以下の方法により入手できます。
また、(社)日本不動産鑑定協会(調査発注予定。)でも入手可能です。
<応募の受付先>
土地鑑定委員会事務局又は(社)日本不動産鑑定協会(協会の会員の方は所属する都道府県不動産鑑定士協会事務局)に直接申請書類を提出するか、郵送により応募してください。
郵送により応募する場合には、封筒の表に赤字で「地価公示鑑定評価員委嘱申請」と書き、必ず書留で送付してください。
<応募の受付期間>
平成19年4月2日(月) 〜 平成19年4月20日(金)
(窓口受付)月曜日〜金曜日の10:00〜12:00、13:00〜17:00
(郵送受付)受付期間内の消印があるものに限り有効
※期間を過ぎた場合には受付けられませんので、必ず期間内に提出して下さい。
<新規に応募する場合の申請方法>
別添の様式―1「地価公示鑑定評価員(新規)委嘱申請書」(以下「新規委嘱申請書」という。)について、別添の「地価公示鑑定評価員委嘱申請書の記載に係る留意事項」に従って必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、提出してください。
<継続して応募する場合の申請方法>
別添の様式―2「地価公示鑑定評価員(継続)委嘱申請書」について、別添の「地価公示鑑定評価員委嘱申請書の記載に係る留意事項」に従って必要事項を記入の上、提出してください。
<<委嘱の決定等>>
鑑定評価員の委嘱を希望する方から提出された申請書類を審査の上、土地鑑定委員会が委嘱をするかどうか決定します。
なお、鑑定評価員の委嘱を希望する方が著しく多い場合や委嘱することが適当でない方の場合には、委嘱されないことがあります。
※ 応募に関することについては、下記の担当までお問い合わせ下さい。
| (問い合わせ、申請書類請求及び提出先) 土地鑑定委員会事務局 国土交通省土地・水資源局地価調査課公示係 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館 12F TEL 03(5253)8111 内線 30−353 |
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