Y 運輸審議会主宰公聴会




 公聴会開催に関する公示

運輸審議会公示第1号
 国土交通省設置法第23条の規定に基づき、次のとおり公聴会を開催することとしましたので、運輸審議会一般規則第31条第1項の規定により公示します。

  平成16年12月16日                        
                                            運輸審議会

1 事案の件名

事案番号 事案の種類 申請者 事案の内容
平16 
第4003号
鉄道の旅客
運賃の上限
変更の認可
東武鉄道株
式会社
1 定期旅客運賃(1か月)
 現行の通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の上限 を、平均で、それぞれ2.5%及び3.0%引き上げたものに変更する。

平16
第4004号
鉄道の旅客
運賃の上限
変更の認可
小田急電鉄
株式会社
1 普通旅客運賃
現行の対キロ区間制の運賃の上限3キロメートルまで130円、3キロメートルを超え6キロメートルまで150円、6キロメートルを超え9キロメートルまで180円、9キロメートルを超え33キロメートルまでの部分4キロメートルまでを増すごとに30円加算、33キロメートルを超え41キロメートルまでの部分4キロメートルまでを増すごとに40円加算、41キロメートルを超え51キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに40円加算、51キロメートルを超え56キロメートルまで570円、56キロメートルを超え66キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに40円加算、66キロメートルを超え83キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに50円加算(ただし、多摩線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、多摩線内の乗車キロに応じ、7キロメートルまで10円、7キロメートルを超え11キロメートルまで20円を加算した額)を、3キロメートルまで120円、3キロメートルを超え9キロメートルまでの部分3キロメートルまでを増すごとに30円加算、9キロメートルを超え33キロメートルまでの部分4キロメートルまでを増すごとに30円加算、33キロメートルを超え41キロメートルまでの部分4キロメートルまでを増すごとに40円加算、41キロメートルを超え51キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに40円加算、51キロメートルを超え56キロメートルまで570円、56キロメートルを超え66キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに40円加算、66キロメートルを超え83キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに50円加算に変更する。

2 定期旅客運賃(1か月)
  現行の通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の上限を、平均で、それぞれ1.6%及び0.8%引き上げたものに変更する。

平16 
第4005号

鉄道及び軌道の
旅客運
賃の
上限変更の
認可


東京急行電
鉄株式会社
1 普通旅客運賃

(1)鉄道線(こどもの国線を除く全線)
   現行の対キロ区間制の運賃の上限3キロメートルまで11円、3キロメートルを超え11キロメートルまでの部分4キロメートルまでを増すごとに40円加算、11キロメートルを超え15キロメートルまで210円、15キロメートルを超え20キロメートルまで240円、20キロメートルを超え25キロメートルまで260円、25キロメートルを超え35キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに30円加算、35キロメートルを超え40キロメートルまで360円、40キロメートルを超え58キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに30円加算(ただし、田園都市線渋谷・溝の口間内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、10円を加算した額)を、3キロメートルまで120円、3キロメートルを超え7キロメートルまで150円、7キロメートルを超え11キロメートルまで190円、11キロメートルを超え15キロメートルまで210円、15キロメートルを超え20キロメートルまで240円、20キロメートルを超え25キロメートルまで260円、25キロメートルを超え35キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに30円加算、35キロメートルを超え40キロメートルまで360円、40キロメートルを超え50キロメートルまでの部分5キロメートルまでを増すごとに30円加算、50キロメートルを超え56キロメートルまで450円に変更する。

(2)軌道線(世田谷線)
   現行の均一制の運賃の上限130円を、140円に変更する。

2 定期旅客運賃(1か月)
  現行の通勤定期旅客運賃及び通学定期旅客運賃の上限を、平均で、それぞれ1.2%及び0.4%引き上げたものに変更する。


2 日 時
  平成17年1月25日(火)及び26日(水)いずれも午前10時から

3 場 所
  東京都千代田区霞が関2丁目1番3号 合同庁舎第3号館 
  国土交通省10階共用大会議室 

4 主宰者 
  運輸審議会

5 公述の申出
(1) 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ3部を平成17年1月4日(火)までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお送りください。
(2) 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、住所、職業、年令(法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名(振り仮名を付してください。)、職名及び年令)及び事案に対する賛否を記載してくださいまた、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。
(3) 公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されておりますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載してください。
(4) 議事の整理上、一般公述人の人数は、30人以内とし、また、1人の公述時間は15分以内とします。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名を平成17年1月14日(金)午前10時から運輸審議会及び関東運輸局の掲示板に掲示します。

6 傍聴の申込み
(1) 傍聴を希望される方は、官製往復はがきに、住所、氏名、年令及び「東武鉄道株式会社ほか2事業者の鉄道及び軌道の旅客運賃上限変更認可申請事案に関する公聴会の傍聴を希望する」旨を記入するとともに返信用はがきにあて先を必ず明記した上、国土交通省運輸審議会(東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 郵便番号100−8918)あてお申込みください(ただし、1人1通に限ります。)。>
(2) 傍聴人の人数は240人以内とし、申込者多数の場合は、平成17年1月4日(火)までに到着したもののなかから第三者の立会いによる抽選により選定します。
(3) 傍聴券(2日間有効)は、平成17年1月14日(金)に発送します。

7 申請書その他の関係書類の閲覧場所
 公述しようとする方は、当該事案の申請書その他の関係書類については、平成16年12月16日(木)から平成17年1月24日(月)までの間、公述申込書及び公述書等に係る文書については、平成17年1月5日(水)から平成17年1月24日(月)までの間、それぞれ土曜日、日曜日、祝日及び平成16年12月29日(水)から平成17年1月3日(月)までの年末年始を除き毎日午前10時から午後5時まで、下記の場所において、閲覧することができます。

(1)
運輸審議会事務局 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 合同庁舎第2号館
(2)
関東運輸局鉄道部 神奈川県横浜市中区北仲通5の57 横浜第2合同庁舎 

8 公聴会の運営
  公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。

9 その他
  その他不明な点については、国土交通省運輸審議会事務局議事係
(03−5253−8809)にお問い合わせください。


 

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