主 文
- 京福電気鉄道株式会社が丸岡バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、丸岡バス株式会社が京福電気鉄道株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
理 由
- 京福電気鉄道株式会社は、免許キロ1,397.85kmの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、モータリゼーションの進展、通学客の減少等によるバス利用人員の減少により、労働条件の見直しなど経営改善に努めてきたものの、収支は悪化している。このため、バス事業の規制緩和に伴い予想される競争にも対応し得る体質に転換を図るべく、バス部門を分離し、既にバス事業を経営している丸岡バス株式会社に事業を譲渡し、一方、事業を譲り受ける丸岡バス株式会社においては徹底した効率的経営を実施することにより、今後とも事業経営の安定化を図るため、本申請に及んだものである。
丸岡バス株式会社は、譲受路線を車両175両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項で準用する同法第6条第1項各号に適合するものと認められる。
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