国土交通省
 
運輸審議会答申書(運審第8号)
ラインBack to Top

  主  文

 株式会社フェアリンクの申請に係る混雑飛行場(関西国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

  理  由

1.  申請者は、大阪(関西国際空港)〜仙台間において国内定期航空運送事業を経営するため、この申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、平成12年8月7日から当該路線において、ボンバルディア式CL−600−2B19型機を使用して1日3往復の運航を行おうとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 (1)  申請者の大阪(関西国際空港)〜仙台間の新規路線の開設は、利用者の利便の向上に資するものであり、関西国際空港の発着調整基準からみた現在の発着の状況、当面当該空港を使用して新たに運航を行おうとする他の本邦航空運送事業者からの申請がないこと等を勘案すると、この申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 (2)  申請者の大阪(関西国際空港)〜仙台間の新規路線の開設は、利用者の利便の向上に資するものであり、関西国際空港の発着調整基準からみた現在の発着の状況、当面当該空港を使用して新たに運航を行おうとする他の本邦航空運送事業者からの申請がないこと等を勘案すると、この申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

 

ラインライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport