国土交通省
 
運輸審議会答申書(運審第9号)
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 主  文

 宮城交通株式会社が新宮交バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、新宮交バス株式会社が宮城交通株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
 理  由
 宮城交通株式会社は、免許キロ5,122.51kmの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、モータリゼーションの進展等によるバス離れが続き、分社化等の経営合理化を行っているものの、収支の改善が見られない現状にある。
 そのため、今後、バス事業の規制緩和による新規参入事業者とも競争し得る体質、単独で事業採算を確保できる体質に転換を図るべく、宮城交通株式会社からバス部門を分離し、新宮交バス株式会社に事業を譲渡することにより、より一層効率的な運営体制へ転換するため、本申請に及んだものである。
 新宮交バス株式会社は、譲渡路線を車両566両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項で準用する同法第6条第1項各号に適合するものと認められる。

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