国土交通省
 
運輸審議会答申書(国運審第3号)
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 主  文

 九州旅客鉄道株式会社がジェイアール九州バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、ジェイアール九州バス株式会社が九州旅客鉄道株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
 理  由

 九州旅客鉄道株式会社は、免許キロ1,011.8kmの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、モータリゼーションの進展、地方路線沿線における過疎の進行等によるバス利用人員の減少により、不採算路線及び営業所の統廃合など経営改善に努めてきたものの、経営は悪化している。このため、バス事業の規制緩和に伴い予想される競争にも対応し得る体質に転換を図るべく、バス部門を分離し、経営体質の改善を図ることにより、今後とも事業経営の安定化を図るため、本申請に及んだものである。
 ジェイアール九州バス株式会社は、譲受路線を車両132両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項で準用する同法第6条第1項各号に適合するものと認められる。

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