国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第2号)
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 主  文 

 株式会社エアーニッポンネットワークの申請に係る混雑飛行場(東京国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、東京(東京国際空港)〜大島間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、当該路線において平成14年7月1日からボンバルディア式DHC−8−314型機により、1日3往復の運航を行おうとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  東京国際空港においては、1時間当たりの航空機の発着回数について、6時から22時台までの間は出発を32回(この出発回数の外枠でA滑走路(34L)からの左旋回離陸対象機に係る回数として、ジェット機にあっては7時台に4回、8時台に1回、また、プロペラ機にあっては1日に2回)、到着を28回(6時台及び22時台は26回)と、また、23時から5時台までの間は発着22回(うち到着10回)とそれぞれ定めるなどの発着調整基準が設けられているが、他の本邦航空運送事業者を含む同空港の時間帯ごとの使用状況から判断すれば、申請者の運航計画に定める同空港での発着は、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、東京国際空港における航空機整備等の所要時間及び大島空港の運用時間からも妥当なものであり、前記発着調整基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)  申請者の東京(東京国際空港)〜大島間の路線は親会社であるエアーニッポン株式会社から引継ぎを受けるものであるが、引き続き多くの離島住民の利用に供される生活路線として民生の安定に資するなど利用者の利便に適合する輸送サービスが提供されることを勘案すると、本件申請に係る運航は同空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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