国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第6号)
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 主  文 

 道路運送法第8条第1項の規定に基づき、沖縄本島営業区域を平成14年9月1日から平成15年8月31日までの間、一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整地域に指定することは適当である。

 理  由 

1.  国土交通大臣は、沖縄本島営業区域(道路運送法施行規則第5条に基づき沖縄総合事務局長が定める営業区域の「沖縄本島」をいう。以下同じ。)における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対して著しく過剰となっており、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認めて、同営業区域を平成14年9月1日から平成15年8月31日までの間、緊急調整地域(道路運送法第8条第1項の一般乗用旅客自動車運送事業に係る緊急調整地域をいう。以下同じ。)として指定することを予定している。
 
2.  緊急調整地域の指定については、対象となる営業区域の実車率及び1日1車当たり営業収入が前年度と比較して減少し、かつ、当該営業区域における前5年間平均値を15%以上下回り、又は平成9年度から平成12年度までの間の全国平均を20%以上下回っているとともに、安全関係法令違反件数及び苦情件数が前々年度と比較して2年連続して増加している場合に指定を行うこととする基準が定められている。
 
3.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  沖縄本島営業区域においては、平成13年度の実車率が31.5%、1日1車当たり営業収入が24,083円であり、前年度の実車率32.2%、1日1車当たり営業収入25,007円よりそれぞれ減少し、かつ、平成9年度から平成12年度までの全国平均の実車率43.9%、1日1車当たり営業収入33,159円と比較して、それぞれ28.2%、27.4%下回っている。
 また、同営業区域においては、安全関係法令違反件数が平成11年度8件であるのに対して、平成12年度16件、平成13年度9件、利用者からの苦情件数が平成11年度18件であるのに対して、平成12年度28件、平成13年度34件と、両指標とも2年連続して平成11年度と比較して増加している。これらは、2.で述べた緊急調整地域指定の要件に合致するものである。
 
(2)  以上の状況及びその他の実態に鑑みると、沖縄本島営業区域は、一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力が輸送需要量に対して著しく過剰となっており、当該供給輸送力が更に増加することにより、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがあると認められる。このため、国土交通大臣が沖縄本島営業区域を緊急調整地域として指定することは止むを得ないものであると認める。
 
4.  なお、国土交通大臣は沖縄本島地域における安全面、利用者利便に関する事業者への指導監督の強化、経営環境の改善に向けたインセンティブ措置を講じ、早期に状態が改善するよう最大限の努力を行うとともに、輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難となるおそれがなくなったと認められる場合には、可能な限り早期に指定の解除を行うよう努められたい。
 また、緊急調整地域の指定の基準については、今後の指定の実施状況等を勘案しながら必要な見直しを行うとともに、この制度の趣旨に照らして真に止むを得ない場合に厳に限定して同地域の指定が行われるよう努められたい。

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