国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第10号の3)
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 主  文 

 中日本エアラインサービス株式会社の申請に係る混雑飛行場(新東京国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、東京(新東京国際空港)〜名古屋間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、新東京国際空港においてB’滑走路を使用して平成14年4月18日からフォッカー式F27マーク050型機により、当該路線を1日2往復の運航を行おうとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  新東京国際空港においては、本年4月18日のB’滑走路の供用開始に伴い、当該滑走路の発着規制として、1日の発着回数176回(うち、国内定期便44〜45回)、1時間の発着回数については12回とするとともに国内定期便等の1日の時間帯ごとの発着回数を定めるなどの発着調整基準が設けられているが、他の本邦航空運送事業者を含む当該滑走路の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、申請者の運航計画に定める当該空港での発着は、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、当該空港における航空機整備等の所要時間及び名古屋空港の運用時間からも妥当なものと認められ、前記発着調整基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものであると認められる。 
 
(2)  申請者の東京(新東京国際空港)〜名古屋間の新規路線の開設は、当該路線における他の本邦航空運送事業者の運航とあいまって多頻度運航の実現と競争の促進が図られ、これにより国際航空の拠点である新東京国際空港の国際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の向上に資するものであることを勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものであると認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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