国土交通省 
運輸審議会答申書(国運審第10号の4)
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 主  文 

 オリエンタルエアブリッジ株式会社の申請に係る混雑飛行場(大阪国際空港)を使用して運航を行うことについては、許可することが適当である。

 理  由 

1.  申請者は、大阪(大阪国際空港)〜福江間において国内定期航空運送事業を経営するため、本件申請に及んだものである。
 申請者の運航計画によれば、平成14年4月1日からボンバルディア式DHC−8−201型機により、当該路線を1日1往復の運航を行おうとするものである。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。 
 
(1)  大阪国際空港においては、発着規制として、1日の発着回数370回(うち、プロペラ機120回)、1時間の発着回数36回、連続する3時間の発着回数93回(うち、到着回数54回)とする発着調整基準が設けられているが、他の本邦航空運送事業者を含む当該空港の時間帯ごとの使用状況等から判断すれば、申請者が運航計画において定める当該空港での発着は、この発着調整基準に合致するものと認められる。
 また、申請者の運航計画は、当該空港における航空機整備等の所要時間及び福江空港の運用時間からも妥当なものと認められ、前記発着調整基準に反する恐れはないものと認められる。
 以上により、申請者の運航計画は航空機の運航の安全上適切なものと認められる。
 
(2)  申請者の大阪(大阪国際空港)〜福江間の新規路線の開設は、これにより新たな輸送網が形成され、利用者の利便の向上に資するものであり、また、大阪国際空港の発着調整基準からみた現在の発着の状況から勘案すると、本件申請は当該空港を適切かつ合理的に使用するものと認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、本件申請は航空法第107条の3第3項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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