国土交通省 
運輸審議会答申書(運審第16号)
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 主  文
1.  全日本空輸株式会社の申請に係る東京〜佐賀間(東京国際空港起点1,130キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。
 
2.  全日本空輸株式会社の申請に係る上記の定期航空運送事業における運賃の設定は、次のとおり認可することが適当である。
旅客運賃(消費税を含む。)
大人普通運賃最高額 小児普通運賃
30,284円 設定される大人普通運賃(消費税込み)に0.5を乗じた額を端数処理した額


 理  由

1.  全日本空輸株式会社は、佐賀空港が供用開始になることに伴い、東京〜佐賀間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者の事業計画によれば、平成10年7月28日から東京(東京国際空港)〜佐賀間に、B−767型機を使用して、1日2往復の運航を行おうとするもので、所要時間は往路1時間45分、復路1時間40分を予定している。
 
2.  当審議会においては、本事案の審議に当たり、申請者の意見を聴取するとともに、当審議会に提出された資料その他によって検討を行ったが、その結果は、次のとおりである。
 
(1)  この申請事業の開始は、東京〜佐賀間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
 
(2)  輸送需給については、関係路線における航空利用旅客の輸送実績等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客240千人、貨物4,854トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
 
(3)  事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入5,314百万円、支出5,118百万円、差引き196百万円の利益を生ずることとなり、収支の均衡が得られるものと見込まれる。
 また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。
 
(4)  申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
 
(5)  運賃については、その最高額は、全定期航空運送事業者について調査して得られた適正な原価に基づき算定された標準原価に相当する額とされており、適正な経費に適正な利潤を加えたものの範囲をこえていないものと認められ、また、利用者の運賃負担力等を考慮すれば適切なものと認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号及び第105条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。  

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