国土交通省 
運輸審議会答申書(運審第18号)
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 主  文 

1.  琉球バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次のとおり認可することが適当である。 
 キロ当たり賃率31円70銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.65倍の賃率を適用するものとし、また、最低運賃は、140円とする。
 
2.  那覇交通株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次のとおり認可することが適当である。
(1) 那覇市内の特定地帯における路線
 200円均一制運賃とする。
(2) その他の路線 
 キロ当たり賃率29円70銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え80キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.65倍の賃率を適用するものとし、また、最低運賃は、140円とする。
 
3.  沖縄バス株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次のとおり認可することが適当である。 
 キロ当たり賃率31円40銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルまでの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.65倍の賃率を適用するものとし、また、最低運賃は、140円とする。

 理  由 

 申請者は、いずれも平成5年11月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、琉球バス株式会社にあっては人件費その他の経費の増加及び輸送需要の減少により、その他の申請者にあっては輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきており、また、平成9年4月1日から消費税率の引上げ及び地方消費税の導入が行われたため、運賃を改定することにより、収支の改善を図るとともに消費税率引上げ等に伴う税負担の転嫁を行おうとして、本申請に及んだものである。
 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価に基づく平年度である平成10年度の収支状況は、次のとおりである。
 
 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
1. 琉球バス株式会社について
 現行運賃による総収入(補助金を含む。)は3,305百万円、運送原価は3,481百万円と推定され、差引き176百万円の欠損を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は3,445百万円、運送原価は3,483百万円となり、なお差引き38百万円の欠損を生ずるものと見込まれるが、おおむね収支の均衡を得るものと認められる。
 
2. 那覇交通株式会社について
 現行運賃による総収入は2,645百万円、運送原価は2,783百万円と推定され、差引き138百万円の欠損を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入は2,739百万円、運送原価は2,784百万円となり、なお差引き45百万円の欠損を生ずるものと見込まれるが、おおむね収支の均衡を得るものと認められる。
 
3. 沖縄バス株式会社について
 現行運貸による総収入(補助金を含む。)は2,007百万円、運送原価は2,274百万円と推定され、差引き267百万円の欠損を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入(補助金を含む。)は2,098百万円、運送原価は2,276百万円となり、なお差引き188百万円の欠損を生ずるものと見込まれる。
 
 以上の収支状況及び利用者の運賃負担力等からみて、これらの申請は、道路運送法第9条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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