国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第27号)
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 主  文
  西日本鉄道株式会社の申請に係る一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の変更については、次のとおり修正して認可することが適当である。
1. 福岡市内の特定路線
 1区を180円、2区を220円とする特殊区間制運賃とする。
2. 北九州市内の特定路線
 半区を180円、1区を220円、以後1区を増すごとに6区までは30円を、7区以降は20円を加算する特殊区間制運賃とする。
3. その他の路線
 キロ当たり賃率33円70銭に基づく対キロ区間制運賃とする。ただし、最初の2キロメートルまでの間についてはその2倍、10キロメートルを超え20キロメートルまでの間についてはその0.9倍、20キロメートルを超え30キロメートルの間についてはその0.8倍、30キロメートルを超える部分についてはその0.7倍の賃率を適用するものとし、また、最低運賃は、160円とする。
 理  由

 申請者は、平成6年3月1日から現行運賃を実施しているものであるが、その後、輸送需要の減少により、収支の均衡を保つことが困難になってきているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請にんだものである。
 当審議会に提出された資料、申請者から聴取した意見その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき地域別標準原価方式による適正な運送原価に基づく平年度である平成11年度の収支状況は、次のとおりである。
 現行運賃による総収入は54,539百万円、運送原価は56,917百円と推定され、差引き2,378百万円の欠損を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入は57,588百万円、運送原価は56,917百万円となり、差引き671百万円の利益を生ずるものと見込まれるが、適正利潤込み収支率は99.9%であり、おおむね収支の均衡を得るものと認められる。
 以上の収支状況及び利用者の運賃負担力等からみて、この申請は、主文のとおり修正することにより、道路運送法第9条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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