国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第33号)
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 主  文
  北総開発鉄道株式会社の申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、次の額を最高額として認可することが適当である。
1. 普通旅客運賃
3キロメートルまで 200円
3キロメートルを超え5キロメートルまで 300円
5キロメートルを超え9キロメートルまでの部分
2キロメートルまでを増すごとに70円加算
9キロメートルを超え11キロメートルまで 500円
11キロメートルを超え14キロメートルまで 570円
14キ□メートルを超え17キロメートルまで 630円
17キロメートルを超え23キロメートルまでの部分
3キロメートルまでを増すごとに50円加算
23キロメートルを超え29キロメートルまでの部分
3キロメートルまでを増すごとに30円加算
2. 定期旅客運賃(1か月)
前記の普通旅客運賃を基礎に次の割引率を適用して算定した額
(1)通勤定期 30パーセント
(2)通学定期 56パーセント
 理  由
 申請者は、京成高砂・印西牧の原間(28.5キロメートル)の鉄道を経営しており、平成7年4月1日に運賃の変更及び設定を行った後、消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴い、税負担の転嫁を図るための運賃変更を平成9年4月1日に行い、同日から現行の上限運賃を実施しているものであるが、資本費の負担がなお大きいこと等により経常収支が著しく均衡を失している状況にあり、旅客運賃を改定することにより収支の改善及び経営の健全化を図ろうとして、この申請に及んだものである。
 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃の算定の基礎となるべき適正な総括原価及びこれに基づく平年度である平成11年度から13年度までの3年間の合計の収支状況は、次のとおりである。
 現行運賃による総収入は36,193百万円、総括原価は57,653百万円と推定され、差引き21,460百万円の不足を生ずるものと見込まれる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入は39,493百万円、総括原価は57,973百万円と推定され、運賃改定後において、なお差引き18,480百万円の不足を生ずるものと見込まれる。
 以上のように、申請者の当該事業については、改定後の運賃によっても収支の均衡は得られないが、利用者の運賃負担力等諸般の事情を考慮すれば、この申請は、鉄道事業法第16条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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