主 文
阪九フェリー株式会社の申請に係る一般旅客定期航路事業の旅客運賃、手荷物運賃及び自動車航送運賃の変更については、次のとおり認可することが適当である。
新門司−神戸航路及び新門司−泉大津航路
(1)旅客運賃 区 間 新 門 司 等 級 神戸・泉大津 特 等 18,000円 1 等 12,000円 2 等 6,000円
(2)手荷物運賃 区 間 400km以上600km未満の区間 種 類 特 殊 手 荷 物 自転車、小児用の車その他道路運送車両法第2条第4項の軽車両 1,300円 原動機付自転車 2,600円 二輪自動車
(総排気量0.75リットル未満)3,900円 二輪自動車
(総排気量0.75リットル以上)5,200円
(3)自動車航送運賃
@貨物自動車等航送運賃 区 間 新門司−神戸・泉大津 車両の長さ 3m未満 14,200円 3m以上4m未満 18,900円 4m以上5m未満 23,600円 5m以上6m未満 28,300円 6m以上7m未満 33,000円 7m以上8m未満 37,700円 8m以上9m未満 42,400円 9m以上10m未満 47,100円 10m以上11m未満 51,800円 11m以上12m未満 56,500円 12m以上 56,500円に1メートルまでを増すごとに4,700円を加算した額
A乗用自動車航送運賃 区間 新門司−神戸・泉大津 車両の長さ 3m未満 11,800円 3m以上4m未満 15,800円 4m以上5m未満 19,800円 5m以上6m未満 23,800円 6m以上 23,800円に1メートルまでを増すごとに4,000円を加算した額
申請者は、平成5年4月1日に運賃の変更を行った後、消費税率の引上げ及び地方消費税の導入に伴う税負担の転嫁を図るための運賃変更を平成9年4月1日に行い、同日より現行運賃を実施しているものであるが、平成5年の運賃変更以降、コスト削減、経営努力による事業の改善に努めてきたものの、バブル経済崩壊と阪神・淡路大震災による影響とがあいまって、輸送需要が大幅に減退し運賃収入に顕著な落ち込みをきたしてきていることから、現行の運賃では事業の健全な経営を期待することが困難な状況となっているため、運賃を改定することにより収支の改善を図ろうとして、本申請に及んだものである。
当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、新運賃算定の基礎となるべき適正な運送原価に基づく平年度である平成11年度の収支状況は、次のとおりである。
現行運賃による総収入は11,602百万円、運送原価は12,071百万円と推定され、差引き469百万円の欠損を生ずるものと認められる。これに対し、運賃を主文のとおり改定すれば、総収入は12,128百万円、運送原価は12,078百万円となり、差引き50百万円の利益を生ずるものと見込まれるが、適正利潤込み収支率は97.5%であり、おおむね収支の均衡を得るものと認められる。
以上の収支状況、利用者の運賃負担力等諸般の事情を考慮すれば、この申請を主文のとおり認可することが適当であると認める。All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport