国土交通省 
運輸審議会答申書(運審第35号)
ラインBack to Top
 主  文 

 全日本空輸株式会社の申請に係る東京〜ホノルル間(新東京国際空港起点6,133キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。

 理  由 

1.  全日本空輸株式会社は、東京〜ホノルル間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の航空輸送の充実と利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者の事業計画によれば、平成10年10月4日から東京(新東京国際空港)〜ホノルル間に、B−747型機を使用して週2往復の運航を行おうとするもので、所要時間は往路7時間10分、復路8時間15分を予定している。
 なお、両地域間においては、現在、日本航空株式会社がB−747型機を使用して週22往復、ノースウエスト航空等の外国航空会社がB−747型機を使用して週36往復の運航を行っている。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  この申請事業の開始は、東京〜ホノルル間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
 
(2)  輸送需給については、日本人のハワイ訪問実績、外国人輸送比率、他社の供給輸送力等を勘案して予測すれば、日本航空等の運航と競合することを考慮に入れても、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客61千人、貨物792トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
 
(3)  事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入4,299百万円、支出4,174百万円、差引き125百万円の利益を生ずるものと見込まれる。
 また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。
 
(4)  申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

ラインライン
All Rights Reserved, Copyright (C) 2001, Ministry of Land, Infrastructure and Transport