1. |
エアーニッポン株式会社は、仙台〜青森間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
申請者の事業計画によれば、平成10年11月1日から仙台〜青森間に、B−737型機を使用して、1日3往復の運航を行おうとするもので、所要時間は往路、復路ともに50分を予定している。 |
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2. |
当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。 |
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(1) |
この申請事業の開始は、仙台〜青森間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。 |
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(2) |
輸送需給については、両県間における旅客流動量等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客173千人、貨物456トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。 |
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(3) |
事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入1,443百万円、支出1,182百万円、差引き261百万円の利益を生ずるものと見込まれる。
また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。 |
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(4) |
申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。 |
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(5) |
運賃については、その最高額は、全定期航空運送事業者について調査して得られた適正な原価に基づき算定された標準原価に相当する額とされており、適正な経費に適正な利潤を加えたものの範囲を超えていないものと認められ、また、利用者の運賃負担力等を考慮すれば適切なものと認められる。 |
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3. |
以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号及び第105条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。 |