国土交通省 
運輸審議会答申書(運審第38号)
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 主  文 

 全日本空輸株式会社の申請に係る福岡〜青島間(965キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。

 理  由 

1.  全日本空輸株式会社は、福岡〜青島間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の航空輸送の充実と利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者は、現在、大阪(関西国際空港)〜青島間にB−767型機を使用して週4往復の運航を行っているものであるが、申請者の事業計画によれば、平成10年11月7日から、このうち、往路、復路とも週2便についてそれぞれ福岡寄航として運航しようとするもので、新たに運航することとなる福岡〜青島間の所要時間は往路2時間20分、復路1時間50分を予定している。
 なお、福岡〜青島間においては、現在、中国西北航空がA−320型機を使用して週3往復の運航を行っている。
 
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
 
(1)  この申請事業の開始は、福岡〜青島間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
 
(2)  輸送需給については、申請者が運航する大阪〜青島間の輸送実績、関係路線における福岡空港利用実績等を勘案して予測すれば、中国西北航空の運航と競合すること等を考慮に入れても、運航開始後1年間における大阪〜福岡〜青島間の推定輸送量として旅客41千人、貨物1,308トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
 
(3)  事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入2,809百万円、支出2,265百万円、差引き544百万円の利益を生ずるものと見込まれる。
 また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。
 
(4)  申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
 
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。

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