(1 |
) 申請路線は、運輸政策審議会の昭和60年7月の答申において建設することが適当とされている路線の一部であり、申請路線の開設並びに西武有楽町線・池袋線及び東武東上線との相互直通運転により、東京都北西部及び埼玉県南西部と池袋、新宿、渋谷の3副都心間の重要なアクセス手段を整備するとともに沿線地域における輸送需要に対応し、首都圏における効率的な鉄道ネットワークを形成するものであるので、申請事業の開始は、輸送需要に対し適切なものであると認められる。 |
(2 |
) 申請路線に係る輸送需給については、平成19年4月に予定されている開業時において1日当たり271千人程度の輸送需要量が見込まれ、これに対し申請者は10両編成により1日最大188往復の列車運行を行うこととしていることから、供給輸送力が輸送需要量に対し不均衡にならないものであると認められる。 |
(3 |
) 申請路線の収支については、前記の推定輸送需要量等に基づいて算定すれば、開業14年目以降継続的に利益を生ずるとともに、開業26年目には累積赤字の解消が図られるものと認められる。
また、申請路線の輸送計画及び施設計画が適切であり、安全上十分配慮がなされていること等を考慮すれば、事業基本計画は、経営上及び輸送の安全上適切なものと認められる。 |
(4 |
) 申請路線の建設に.要する費用については、概算2,407億円と見込まれるが、建設費補助金、無利子借入金、財政投融資による借入金及び交通債券の発行により賄うこととしており、申請者の資力、信用状態等を考慮すれば、必要資金の調達は可能であり、かつ、申請者の鉄道敷設能力及び運営能力は十分であるので、申請事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであると認められる。 |
(5 |
) 申請事業の開始は、これにより、沿線地域住民の輸送利便の向上を図り、沿線地域等の開発、整備等の地域振興に寄与するものであるとともに、全国有数の大規模鉄道ターミナル地区である池袋、新宿及び渋谷における鉄道輸送の混雑緩和に資するものであるので、公益上必要なものであり、かつ、適切なものであると認められる。 |