国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第5号の3)
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 主  文
 株式会社日本エアシステムの申請に係る東京〜西安間(新東京国際空港起点2,868キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。


 理  由
1.  株式会社日本エアシステムは、東京〜西安間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の航空輸送の充実と利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者の事業計画によれば、平成11年4月6日から東京(新東京国際空港)〜西安間に、DC−10型機を使用して週3往復の運航を行おうとするもので、所要時間は往路4時間35分、復路4時間を予定している。
2.  当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
(1)  この申請事業の開始は、東京〜西安間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
(2)  輸送需給については、日本人の西安訪問実績、外国人輸送比率、他社の供給輸送力等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客42千人、貨物493トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
(3)  輸送需給については、日本人の西安訪問実績、外国人輸送比率、他社の供給輸送力等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客42千人、貨物493トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
(4)  申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
 

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