主 文
1. 新日本海フェリー株式会社の申請に係る敦賀−新潟−秋田−苫小牧間における一般旅客定期航路事業については、免許することが適当である。 2. 新日本海フェリー株式会社の申請に係る上記の一般旅客定期航路事業における旅客運賃、手荷物運賃及び自動車航送運賃の設定については、別表のとおり認可することが適当である。
理 由
1. 申請者は、北海道小樽市に本社を置く資本金約20億円の株式会社で、この度、既存の航路を再編成し、敦賀−新潟−秋田−苫小牧間の一般旅客定期航路事業を営もうとして、免許申請に及んだものである。
申請者の事業計画によれば、17,304総トン及び17,305総トンの自動車航送船2隻を使用して、敦賀−新潟−秋田−苫小牧間で週1往復、新潟−秋田−苫小牧間で週5往復の運航をしようとするものである。当審議会が、本事案の審議に当たり、提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。(1) 輸送需給については、各種調査、既存の類似航路における輸送実績等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間にトラック69千台、乗用車58千台、旅客170千人程度の需要が確保されるものと考えられ、申請者が計画使用船舶をもって運航を行うとしても、輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。 (2) 申請者が使用しようとする船舶は、既存の類似航路に使用されてきたものであって、安全性についてこれまで特段の問題はなく、申請航路の需要の性質、自然的性質にも適合したものと認められる。また、秋田、苫小牧両港におけるけい留施設、駐車場等の施設は、当該船舶の使用に適切なものであり、それらの使用については港湾管理者から支障ない旨の回答を得ており、さらに、敦賀、新潟両港におけるけい留施設等は既存航路で使用されているものであり、問題はないものと認められる。 (3) 申請者は、本社に運航管理者、各支店に副制を備することとしており、申請の計画は輸送の安全を確保するため適切なものであると認められる。 (4) 申請航路は、既存の敦賀−新潟−小樽間の航路を再編成し、本州・北海道間の総便数を減ずることなく、現在フェリー航路がない秋田港に新たに寄港し、同港を含む本州日本海側各港と北海道太平洋側の苫小牧港との間を直結することにより、それぞれの周辺地域間の貨物及び旅客輸送の利便性の向上を図ろうとするものであり、申請の計画は利用者の利便に適合するものと認められる。 (5) 申請者は、一般旅客定期航路事業の経営に必要な内部組織を有し、十分な実績と経験をもつ法人であって、その責任の範囲が明確な経営形態がとられているものと認められる。 (6) 申請航路の事業収支は、上記の推定輸送量及び使用船舶についての輸送原価等に基づいて算定すれば、運航開始後1年間に、収入4,892百万円、支出4,974百万円、差引き82百万円の損失を生ずるが、概ね収支の均衡が得られるものと見込まれる。それ以降も安定した経営が予想され、当該事業の経理的基礎は、確実性を有するものと認められる。 (7) 航路及び各港湾における船舶交通の安全性の確保については、関係管区海上保安本部長から支障ない旨の回答を得ており、問題はないものと認められる。 (8) 申請者は、欠格事由に該当しないものと認められる。
よって、この申請は、海上運送法第4条及び第5条に掲げる基準に適合するものと認める。2. 申請者は、上記の申請航路における運賃を設定しようとして、この申請に及んだものである。
当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、事業収支の見込み、利用者の運賃負担能力等諸般の事情を考慮すれば、この申請を主文のとおり認可することが適当であると認める。
別 表
旅客運賃(単位:円)
区間
等級敦 賀
特 等 11,850
新 潟
1 等 7,900 2 等 3,950 特 等 16,350 6,600
秋 田
1 等 10,900 4,400 2 等 5,450 2,200 特 等 20,050 15,640 11,190
苫小牧
1 等 13,430 10,500 7,460 2 等 6,710 5,250 3,730
手荷物運賃
(単位:円)
区 間 敦 賀〜苫小牧 敦 賀〜秋 田 新 潟〜苫小牧 種 類 運 賃 運 賃 運 賃
特殊手荷物
自転車、小児用の車、その他道路運送車両法第2条第4項の軽車両
2,620
1,630
1,570
原動機付自転車 4,720 3,260 3,150 二輪自動車(総排気量0.75リットル未満)
6,820
4,890
4,720二輪自動車(総排気量0.75リットル以上)
9,100
6,520
6,300
(単位:円)
区 間 敦 賀〜新 潟 秋 田〜苫小牧 新 潟〜秋 田 種 類 運 賃 運 賃 運 賃
特殊手荷物
自転車、小児用の車、その他道路運送車両法第2条第4項の軽車両
1,080
1,020
550
原動機付自転車 2,160 2,040 1,100 二輪自動車(総排気量0.75リットル未満)
3,240
3,060
1,650二輪自動車(総排気量0.75リットル以上)
4,320
4,080
2,200
貨物自動車等航送運賃
(単位:円)
区 間 敦 賀〜苫小牧 敦 賀〜秋 田 新 潟〜苫小牧 車両の長さ 運 賃 運 賃 運 賃 3m未満 22,580 16,740 16,060 3m以上4m未満 30,030 22,580 21,410 4m以上5m未満 37,590 28,550 26,780 5m以上6m未満 48,830 34,640 33,390 6m以上7m未満 63,420 44,910 42,530 7m以上8m未満 72,550 51,320 49,450 8m以上9m未満 81,580 57,740 55,650 9m以上10m未満 90,720 64,150 61,850 10m以上11m未満 99,750 70,570 68,040 11m以上12m未満 108,880 76,980 74,230
12m以上
108,880円に1mまでを増す毎に9,030円を加算した額 76,980円に1mまでを増す毎に6,420円を加算した額 74,230円に1mまでを増す毎に6,200円を加算した額
(単位:円)
区 間 敦 賀〜新 潟 秋 田〜苫小牧 新 潟〜秋 田 車両の長さ 運 賃 運 賃 運 賃 3m未満 11,550 10,920 6,160 3m以上4m未満 15,580 14,720 8,310 4m以上5m未満 19,690 18,610 10,510 5m以上6m未満 23,900 22,580 12,750 6m以上7m未満 30,980 29,270 16,530 7m以上8m未満 35,400 33,460 18,900 8m以上9m未満 39,830 37,640 21,260 9m以上10m未満 44,250 41,820 23,620 10m以上11m未満 48,680 46,000 25,980 11m以上12m未満 53,100 50,180 28,340
12m以上
53,100円に1mまでを増す毎に4,430円を加算した額 50,180円に1mまでを増す毎に4,180円を加算した額 28,340円に1mまでを増す毎に2,360円を加算した額
乗用自動車航送運
(単位:円)
区 間 敦 賀〜苫小牧 敦 賀〜秋 田 新 潟〜苫小牧 車両の長さ 運 賃 運 賃 運 賃 3m未満 18,470 11,180 12,900 3m以上4m未満 21,730 14,900 15,220 4m以上5m未満 25,720 18,630 17,950 5m以上6m未満 30,870 22,360 21,630
6m以上
30,870円に1mまでを増す毎に5,350円を加算した額 22,360円に1mまでを増す毎に3,730円を加算した額 21,630円に1mまでを増す毎に3,470円を加算した額
(単位:円)
区 間 敦 賀〜新 潟 秋 田〜苫小牧 新 潟〜秋 田 車両の長さ 運 賃 運 賃 運 賃 3m未満 7,780 7,350 4,190 3m以上4m未満 10,370 9,800 5,580 4m以上5m未満 12,960 12,250 6,980 5m以上6m未満 15,550 14,700 8,380
6m以上
15,550円に1mまでを増す毎に2,590円を加算した額 14,700円に1mまでを増す毎に2,450円を加算した額 8,380円に1mまでを増す毎に1,400円を加算した額
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