国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第22号の1)
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 主  文
 エアーニッポン株式会社の申請に係る大阪〜仙台間(関西国際空港起点910キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。
 理  由
1.  エアーニッポン株式会社は、大阪〜仙台間において定期航空運送事業を経営し、両地域間の利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者の事業計画によれば、平成11年9月1日から大阪(関西国際空港)〜仙台間に、A−320型機を使用して、1日1往復の運航を行おうとするものであり、所要時間は往路1時間25分、復路1時間40分を予定している。
 なお、大阪(関西国際空港)〜仙台間においては、現在、全日本空輸株式会社がA−320型機を使用して1日1往復の運航を行っているが、同社は、申請者による申請事業の開始の日から1日1往復の運航を取り止めることとしている。
2. 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
(1)  この申請事業の開始は、大阪〜仙台間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
(2)  輸送需給については、全日本空輸株式会社が1日1往復の運航を取り止めることを前提に、両地域間の航空利用旅客の輸送実績等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客71千人、貨物137トン程度は確保されるものと考えられ、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
(3)  事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、上記期間中において、収入1,114百万円、支出1,092百万円、差引き22百万円の利益を生ずるものと見込まれる。
 また、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機、乗員、整備員等も確保されているので、事業計画は経営上及び航空保安上適切なものと認められる。
(4)  申請者は、実績その他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
3.  以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。


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