国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第24号)
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 主  文
  ジャパンエアチャーター株式会社の申請に係る東京〜コナ間(新東京国際空港起点6,389キロメートル)、コナ〜ホノルル間(ケアホレ・コナ国際空港起点263キロメートル)及び東京〜ホノルル間(新東京国際空港起点6,132キロメートル)における定期航空運送事業は、免許することが適当である。
 理  由
申請者は、本社を東京都に置き、日本航空株式会社(以下「日本航空」という。)が80%の株式を所有する資本金30億円の株式会社であるが、東京〜コナ間、コナ〜ホノルル間及び東京〜ホノルル間において定期航空運送事業を経営し、これら地域間の利用者の利便の向上に寄与しようとして、この申請に及んだものである。
 申請者の事業計画によれば、平成11年10月1日からこれら地域間において、DCー10型機を使用して週間7往復(毎日運航)の運航を行お うとするもので、所要時間は、東京〜コナ間7時間20分、コナ〜ホノル ル間55分、ホノルル〜東京間8時間を各々予定している。
 なお、これら地域間においては、現在、日本航空がBー747型機を使用して週間7往復(毎日運航)の運航による定期航空運送事業を経営しているが、日本航空は、申請者による申請事業の開始の日から当該事業を休止することとしている。
.当審議会に提出された資料その他によって検討した結果は、次のとおりである。
( 1 ) この申請事業の開始は、東京〜コナ間、コナ〜ホノルル間及び東京〜ホノルル間の航空需要に対応し、利用者の利便の向上に資するものであり、公衆の利用に適応するものであると認められる。
( 2 ) 輸送需給については、日本航空の経営に係るこれら地域間の定期航空運送事業が休止されることを前提に、これら地域間の航空利用旅客の輸送実 績等を勘案して予測すれば、運航開始後1年間の推定輸送量として旅客1 53千人、貨物1,972トン程度は確保されるものと考えられ、その後 も同程度の需要が見込まれることから、申請者が申請どおり運航を行うとしても、航空輸送力が著しく供給過剰になることはないものと認められる。
( 3 ) 事業収支は、上記の推定輸送量と使用航空機についての運送原価等に基づいて算定すれば、運航開始後1年間において、収入12,404百万円、支出12,209百万円、差引き195百万円の利益を生ずるものと見込まれる。
 航空保安上の諸点については、使用空港及び申請路線に係る航行援助施設は整備されており、必要な航空機及び乗員等の要員も確保されていること、また、運航及び整備関係業務については、運航管理業務は日本航空の運航管理者を兼務発令して実施することとし、運航支援業務及び整備業務は当該業務遂行体制の整っている日本航空に委託して実施すること等としており、必要な体制が整備されていることから問題はないものと認められる。
 以上により、事業計画は、経営上及び航空保安上適切なものと認められる。
( 4 ) 申請者は、前述のとおり日本航空が80%の株式を保有する会社であり、定期航空運送事業の経営に係る各部門に必要な知識・経験を有する者を役職員として配置していることその他からみて、申請事業を適確に遂行するに足る能力を有するものと認められ、また、欠格事由に該当しないものと認められる。
.以上に掲げる理由により、この申請は航空法第101条第1項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
 
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