主 文
1 . 株式会社日本エアシステムの申請に係る定期航空運送事業の運賃の変更については、別表第1のとおり認可することが適当である。 2 . エアーニッポン株式会社の申請に係る定期航空運送事業の運賃の変更については、別表第2のとおり認可することが適当である。 3 . 日本エアコミューター株式会社の申請に係る定期航空運送事業の運賃の変更については、別表第3のとおり認可することが適当である。
理 由
1 . 株式会社日本エアシステム、エアーニッポン株式会社及び日本エアコミューター株式会社は、本件申請に係る国内定期路線について幅運賃制に基づく運賃を実施しているところである。
申請各社の現行運賃は、平成11年4月1日から実施しているものであるが、平成11年9月1日から和歌山県及び島根県が管理する空港の空港使用料が減免されることに伴い、これらに関係する路線について、現行運賃最高額を変更しようとして、この申請に及んだものである。2 . 当審議会に提出された資料その他によって検討した結果、主文に掲げる 運賃の最高額は、全定期航空運送事業者について調査して得られた各路線の適正な原価に基づき算定された標準原価に空港使用料の減免を考慮した減免率を適用して算定された額とされており、妥当なものと認められる。 3 . 以上のほか、利用者の運賃負担力等を考慮すれば、これらの申請は航空法第105条第2項各号に掲げる基準に適合するものと認める。
別表第 1
株式会社日本エアシステム
旅客運賃
(単立:円)
区 間 | 大人普通運賃 | |
税込運賃 最 高 額 |
税込運賃 最 低 額 |
|
東 京 − 南紀白浜 | 21,518 | ― |
東 京 − 出 雲 | 24,485 | ― |
大 阪 − 出 雲 | 16,686 | ― |
札 幌 − 出 雲 | 32,888 | ― |
区 間 | 大人普通運賃 | |
税込運賃 最 高 額 |
税込運賃 最 低 額 |
|
東 京 − 石 見 | 26,369 | ― |
大 阪 − 石 見 | 18,729 | ― |
区 間 | 大人普通運賃 | |
税込運賃 | 税込運賃 | |
最 高 額 | 最 低 額 | |
大 阪 − 出 雲 | 16,686 | ― |
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