国土交通省
 運輸審議会答申書(運審第26号)
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 主  文
 近畿日本鉄道株式会社が近鉄バス株式会社に対し一般乗合旅客自動車運送事業を譲り渡し、近鉄バス株式会社が近畿日本鉄道株式会社からこれを譲り受けることは、認可することが適当である。
 理  由
 近畿日本鉄道株式会社は、免許キロ4,097.57kmの一般乗合旅客自動車運送事業を経営しているが、慢性的な交通渋滞、モータリゼーションの進展等によるバス離れが続き、不採算路線の整理、従業員の採用抑制及び人件費の見直し等の合理化を行っているものの、収支の改善が見られない状況にある。このため、バス部門単独で事業採算性を確保でき、バス事業の規制緩和に伴い予想される競争にも対応し得る体質に転換を図るべく、バス部門を分離し、より効率的な運営体制へ転換しようとして、本申請に及んだものである。
 近鉄バス株式会社は、譲受路線を車両323両をもって従来どおりの運行形態を維持しながら運営しようとするものであり、申請者の事業計画その他は、道路運送法第36条第3項で準用する同法第6条第1項各号に適合するものと認められる。

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