(b) 輸入航空機の新規検査における外国の証明の一層の活用
輸入航空機についても、その型式につき我が国の型式証明を受けたものであっ て、我が国と同等又はそれ以上の検査を行う外国が耐空性を証明したものについては、我が国の直接検査を省略できることとする。
(c) 更新検査における整備事業者の能力の活用
更新検査を受ける航空機について、十分な整備及び検査の能力を有する整備事業者が整備及び検査し、耐空証明の基準に適合することを確認したときは、国の直接検査を省略できることとする。
近年、航空機の使用者等型式証明を受けた者以外の者が、複数の同一型式航空機に同一の設計変更を行う事例が増えているため、その設計変更については、個々の航空機毎ではなく型式毎に証明することが合理的と考えられる。このため、型式証明を受けた者以外の者もその型式に係る設計変更について国の承認を受けることができることとし、その承認を受けた型式の航空機は耐空証明検査等において型式証明を受けた型式の航空機と同様に取扱う、いわゆる追加型式設計承認(STC:Supplemental Type Certificate)制度を導入すべきである。
なお、我が国にこの制度を導入することにより、我が国の型式証明を受けた型式の航空機であって、我が国の承認を取得した追加型式設計を組み込んだ輸入航空機についても外国の証明を活用した耐空証明検査省略という新たな制度を十分に機能させることが可能となる。