第四条 |
省令第三十七条第四号の運輸大臣の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。 |
一 |
車いすスペースの長さは、百三十センチメートル(床面からの高さが三十五センチメートル以上の部分にあっては、百十五センチメートル)以上であること。た
だし、車いす使用者が同じ向きの状態で利用する車いすスペースを二以上縦列して設ける場合にあっては、車いすスペース(車いす使用者が向く方向の最前に設
けられるものを除く。)の長さは、百十センチメートル以上であればよい。 |
二 |
車いすスペースの幅は、七十五センチメートル以上であること。 |
三 |
車いす使用者が利用する際に支障とならない場合は、車いすスペースの前部及び後部の側端部は、平たんでなくてもよい。 |