移動円滑化のために必要な自動車の構造及び設備に関する細目を定める告示


(用語)
第一条  この告示において使用する用語は、移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関する基準(平成十二年運輸省・建設省令第十号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(乗降設備)
第二条  省令第三十五条第二項第二号の運輸大臣の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 一  スロープ板の幅は、七十二センチメートル以上であること。
 二  スロープ板の一端を縁石(その高さが十五センチメートルのもの。)に乗せた状態において、スロープ板と水平面とのなす角度は、十四度以下であること。
 三  携帯式のスロープ板は、使用に便利な場所に備えられたものであること。

(床面の高さの測定方法)
第三条  省令第三十六条第一項の運輸大臣の定める方法は、次の各号に定めるとおりとする。
 一  省令第三十五条第二項の基準に適合する乗降口附近の床面(すべり止めを除く。以下同じ。)の地上面からの高さを測定すること。
 二   道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第三号に規定された空車状態で測定すること。ただし、車高調整装置(旅客が乗降するとき に作動できるものに限る。)を備えている自動車にあっては、当該装置を作動させた状態で床面の地上面からの高さを測定することができる。

(車いすスペース)
第四条  省令第三十七条第四号の運輸大臣の定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
 一   車いすスペースの長さは、百三十センチメートル(床面からの高さが三十五センチメートル以上の部分にあっては、百十五センチメートル)以上であること。た だし、車いす使用者が同じ向きの状態で利用する車いすスペースを二以上縦列して設ける場合にあっては、車いすスペース(車いす使用者が向く方向の最前に設 けられるものを除く。)の長さは、百十センチメートル以上であればよい。
 二  車いすスペースの幅は、七十五センチメートル以上であること。
 三  車いす使用者が利用する際に支障とならない場合は、車いすスペースの前部及び後部の側端部は、平たんでなくてもよい。

(手すりの間隔)
第五条  省令第三十八条第二項の運輸大臣の定める間隔は、床面に垂直な握り棒を備えなければならない間隔とし、その間隔は、座席三列(横向きに備えられた座席にあっては、三席)ごとに一以上とする。

附 則
 この告示は、平成十二年十一月十五日から施行する。


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