国土交通省
交通バリアフリー法に関するQ&A
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1.基本方針関係

問1.  基本方針に掲げるバリアフリー化の目標の設定の考え方を知りたいのですが。
答.  旅客施設については、1日の利用者数が5千人以上の旅客施設を、全利用者のおよそ9割が利用することから、まずこれらの旅客施設について優先的・重点的にバリアフリー化を進めることを目標としたものです。車両等については、更新の実態等を参考に目標を設定しました。

問2.  2010年までに整備を目指す旅客施設は、1日当たりの利用者数が5千人以上の旅客施設であって、5mは関係ないのですか。
答.  基本的には、高低差にかかわらず、1日の利用者数が5千人以上の旅客施設についてバリアフリー化を行うことを目標としています。
 ただし、鉄道駅において段差解消する際のエレベーター・エスカレーターについては、高低差5メートル以上の駅について整備することを目標としています。

2.交通事業者が講ずべき措置関係

問3.  新設の際にバリアフリー化が義務付けられるのは、1日の利用者数が5千人以上の施設に限られるのですか。
答.  利用者数にかかわらず、新設・大改良の際には全ての旅客施設に移動円滑化基準への適合義務が課されます。

問4.  旅客施設、車両等について移動円滑化基準の適合性審査をするのはどこですか。
答.  事業法に基づいて許認可の制度がある旅客施設については、その許認可の際にあわせて許認可権者が審 査を行うことになっています。それ以外の旅客施設については、旅客施設の種類に応じて地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長)、 地方航空局長が届出を受理した上で審査を行うことになります。

問5.  大規模な改良とはどのようなものを指すのですか。
答.  施行規則第1条において定められており、鉄道駅及び軌道駅についてはすべての本線の高架式構造又は 地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良、その他の旅客施設については、旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設 の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの、 とされています。

問6.  エレベーターで入口と出口が異なるものは中で転回する必要がないことから、基準に定める140cmx135cmよりも小さくても良いのではないですか。
答.  出入口が複数あるエレベーターについては、140cmx135cmよりも小さいものでも認めることとなっています。

問7.  駅の出入口からプラットホームまでの経路を確保するということですが、改札口の外も含まれるのですか。
答.  道路、通路等の一般交通の用に供される公共用通路からプラットホームまでが義務付けの範囲となっており、改札口の外のどこまでがその範囲に含まれるかについては、その通路が自由通路として用いられているかどうか等によって、個別に判断されることとなります。

問8.  請願駅のように鉄道事業者以外の者が設置の費用を負担する場合でも移動円滑化基準を満たさなければならないのですか。
答.  その通りです。

問9.  積雪でバスの低床化が困難な場合でも、新たにバスを導入する場合は低床化等の移動円滑化基準への適合が義務付けられるのですか。
答.  乗合バス事業者が新たに導入するバスは、低床化等の移動円滑化基準に適合したものでなければなりま せん。ただし、積雪により移動円滑化基準に適合する自動車では確実に運休回数が多くなる等の場合には、個々の車両について認定を受けることにより一部の基 準について適用除外とすることができます。

問10.  山間部を運行しており地形上の理由で低床バスを導入できない場合はどうすればよいのですか。
答.  個別に地方運輸局長の認定を受ける必要があります。その場合であっても、 全ての基準を満たさなくて良いわけではなく、低床化以外の基準で必要な基準は満たす必要があります。

問11.  11月15日(施行日)より前に購入契約したバスで、施行日後に運行されるものは義務化の対象となり、罰則がかかるのですか。
答.  経過措置として移動円滑化基準附則第3条により、平成12年10月31日までに購入契約を締結した自動車であって、平成13年3月31日までに新たに事業の用に供されるものについては、移動円滑化基準への適用義務が課されないことになっています。

問12.  小型バスについては、価格が高いが、導入を義務付けられるのか。
答.  幅が2.1メートル以下の小型バスは低床化の義務付けの例外となりますが、今後、小型バスについても車両の標準化等によって価格を低減し、導入を促進したいと考えます。

問13.  交通バリアフリー法と地方公共団体の制定している福祉のまちづくり条例との関係如何。まちづくり条例で移動円滑化基準の上乗せ・横出し基準を設けることは可能ですか。
答.  地方公共団体の条例により移動円滑化基準のいわゆる上乗せ・横出し基準が設定された場合は、その条例の基準への適合も必要となります。

3.基本構想関係

問14.  基本構想を策定できるのは、1日当たりの利用者数が5千人以上の駅等に限られるのですか。
答.  地方公共団体は、@1日の利用者数が5千人以上の旅客施設のほかに、A当該市町村の高齢化等の地域 の状況からみて、高齢者、身体障害者の利用者数が@の旅客施設と同等であると認められる旅客施設や、Bその他、徒歩圏内に当該旅客施設を利用する相当数の 高齢者、身体障害者等が利用する施設が存在し、当該旅客施設の利用の状況から、移動円滑化事業を優先的に実施する必要が特に高いと認めれられる施設、につ いても基本構想を作成することができます。

問15.  全ての市町村が基本構想を作成できるのですか。
答.  市町村内に旅客施設があり、それが政令に定めた要件を満たすものであれば、基本構想を作成することができます。

問16.  1日当たりの利用者数が5千人以上の旅客施設はどのようにして知ることができるのですか。
答.  お近くの地方運輸局や交通事業者にお問い合わせ下さい。なお、問14をご参照下さい。

問17.  基本構想について、いつまでに作成しなければならないといった期限はあるのですか。
答.  基本構想をいつまでに作成するのか、またそもそも基本構想を作成するかどうかも含め、市町村の判断によることとなります。

問18.  重点整備地区は市町村が基本構想を作成する際に同時に設定するのですか。
答.  市町村が基本構想を作成する際に基本構想の中で重点整備地区の設定(線引き)も行うことになります。

問19.  基本構想で定める内容が、移動円滑化基準と異なってもよいのですか。
答.  基本構想で定める内容は必ずしも移動円滑化基準に適合したものでなくても構いません。ただし、既設の旅客施設についても、交通事業者は移動円滑化基準に適合させるよう努力することとされており、移動円滑化基準に沿った基本構想を作成することが望まれます。

問20.  都道府県や市町村における基本構想の窓口はどの部局にしたら良いのですか。
答.  各自治体の判断によります。交通部局、都市部局、福祉部局、総務・企画部局などさまざまな部局が想定されます。

問21.  市町村内に複数の駅がある場合、そのうちの一つの駅のみに基本構想を作成することは他地域とのバランスから困難だがどうすればよいのか。
答.  市町村において、地域における優先度を判断して基本構想を作成していただく仕組みとなっております。なお、基本構想は同一市町村内で複数作成することも可能です。

問22.  基本構想は公表しなければならないのですか。
答.  基本構想については公表することが定められています。

問23.  人にやさしいまちづくりなどの既存の計画をそのまま基本構想にすることができるのですか。
答.  すでに作成された既存の計画をそのまま基本構想にすることはできません。施行後に交通バリアフリー法上の手続(交通事業者等との協議等)をとる必要があります。

4.交通バリアフリー化の支援策関係

問24.  法律ができたことにより従来の補助金はどうなるのですか。
答.  従来の補助金は、基本構想の作成をしなければ受けられないということにはなっていません。なお、法律ができたことにより、基本構想に従って行う事業について配慮することは考えており、具体的にはそれぞれの個別にお問い合わせ下さい。

問25.  既設の駅については、補助を受けるには基本構想の作成が義務付けられるのですか。
答.  補助金の交付を受けるために、必ずしも基本構想の作成が必要になるわけではありません。

問26.  旅客施設がないために基本構想が作成できない場合のバス車両等のバリアフリー化はどうしたら良いのですか。
答.  ノンステップバス等の導入については、旅客施設がない場合でも補助金等により国、地方公共団体の支援を受けることができるため、それによってバリアフリー化を進めていただきたいと思います。

問27.  ノンステップバスの補助金については、地方との協調補助でなく国が単独で補助できないのですか。
答.  交通バリアフリー法において地方公共団体の責務も明確に位置付けられたこともあり、国と地方公共団体が協調して補助を行う現在の制度が適切であると考えます。

問28.  交通施設バリアフリー化設備整備費補助では経営状況は要件となっているのですか。
答.  交通施設バリアフリー化設備整備費補助は経営状況を要件としていません。

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