国土交通省
 基本構想の提出手続き
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 基本構想を作成又は変更した場合には、国土交通大臣には次の方法によって提出していただきますようお願いいたします。なお、このほかに主務大臣と して国家公安委員会及び総務大臣への提出が必要ですのでご留意ください。

 

  1. 提出先

  2.  国土交通省総合政策局安心生活政策課
     〒100-8918
     東京都千代田区霞が関2−1−3

     なお、主務大臣宛ての文書(別添)とともに提出してください。
     また、あわせて基本構想の概要も提出されるようお願いいたします。

  3. 提出部数

  4.  9部

  5. 主務大臣宛ての文書

  6.  主務大臣宛ての文書には、特に決まった様式はありませんが、参考までに一例を示します。なお、問い合わせ先の記入をお願いいたします。

    主 務大臣宛ての文書の例(PDF形式)

  7. 基本構想の概要

  8.  基本構想の送付にあたっては、概要の提出をお願いいたします。
     概要の様式はこちらです。

    基 本構想の概要の様式(PDF形式)

  9. 基本構想の変更の場合の手続き

  10.  基本構想を変更した場合は、原則として新規作成の場合と同様の提出手続きが必要です。
     なお、提出に際しては、変更内容がわかる新旧対照表と、基本構想の概要にも変更が生じる場合には、変更後の基本構想の概要をあわせて提出してください。

  11. 国家公安委員会及び総務大臣への提出

  12.  国土交通大臣以外に主務大臣として提出が必要な国家公安委員会及び総務大臣宛ての文書の提出先・提出部数は以下のとおりです。(様式は、国土交通大臣宛 ての文書と同様です。)

     警察庁交通局交通規制課 2部
     〒100−8974
     東京都千代田区霞ヶ関2−1−2

     総務省地域力創造グループ地域政策課 2部
     〒100−8926
     東京都千代田区霞ヶ関2−1−2

 

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