一 |
この法律において「高齢者、身体障害者等」とは、高齢者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるもの、身体障害者その他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいうものとすること。 |
二 |
この法律において「移動円滑化」とは、公共交通機関を利用する高齢者、身体障害者等の移動に係る身体の負担を軽減することにより、その移動の利便性及び安全性を向上することをいうものとすること。 |
三 |
この法律において「公共交通事業者等」とは、鉄道事業者、軌道経営者、乗合バス事業者、バスターミナル事業者、海上旅客運送事業者、航空運送事業者及びそれ以外の者で鉄道施設、旅客船ターミナル又は航空旅客ターミナルを設置し、又は管理するものをいうものとすること。 |
四 |
この法律において「旅客施設」とは、鉄道駅、軌道停留場、自動車ターミナル法によるバスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルをいうものとすること。 |
五 |
この法律において「特定旅客施設」とは、旅客施設のうち、利用者が相当数であることその他の政令で定める要件に該当するものをいうものとすること。 |
六 |
この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する鉄道車両、軌道車両、自動車、船舶及び航空機をいうものとすること。 |
七 |
この法律において「重点整備地区」とは、特定旅客施設を中心として設定される次に掲げる要件に該当する地区をいうものとすること。 |
1 |
特定旅客施設との間の移動が通常徒歩で行われ、かつ、高齢者、身体障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設の所在地を含む地区であること。 |
2 |
特定旅客施設、当該特定旅客施設と前号の施設との間の経路
(以下「特定経路」という。)を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設(以下「一般交通用施設」という。)及び当該特定旅客施設又は一般交通用施設と
一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施設(以下「公共用施設」という。)について移動円滑化のための事業が実施されることが特に必
要であると認められる地区であること。 |
3 |
当該地区において移動円滑化のための事業を重点的かつ一体的に実施することが、総合的な都市機能の増進を図る上で有効かつ適切であると認められる地区であること。 |
八 |
この法律において「特定事業」とは、公共交通特定事業、道路特定事業及び交通安全特定事業をいうものとすること。 |
九 |
この法律において「公共交通特定事業」とは、次に掲げる事業をいうものとすること。 |
1 |
特定旅客施設内においてエレベーター、エスカレーターその他の移動円滑化のために必要な設備を整備する事業 |
2 |
前号の事業に伴い特定旅客施設の構造を変更する事業 |
3 |
公共交通事業者等が特定旅客施設を利用する旅客の運送を行うために使用する自動車(以下「特定車両」という。)を床面の低いものとすることその他の特定車両に関する移動円滑化のために必要な事業 |
十 |
この法律において「道路特定事業」とは、次に掲げる道路法による道路の新設又は改築に関する事業(これと併せて実施する必要がある移動円滑化のための施設又は設備の整備に関する事業を含む。)をいうものとすること。 |
1 |
歩道、道路用エレベーター、通行経路の案内標識その他の移動円滑化のために必要な施設又は工作物の設置に関する事業 |
2 |
歩道の拡幅又は路面の構造の改善その他の移動円滑化のために必要な道路の構造の改良に関する事業 |
十一 |
この法律において「交通安全特定事業」とは、次に掲げる事業をいうものとすること。 |
1 |
高齢者、身体障害者等による道路の横断の安全を確保するた
めの機能を付加した信号機、道路交通法第九条の歩行者用道路であることを表示する道路標識、横断歩道であることを表示する道路標示その他の移動円滑化のた
めに必要な信号機、道路標識又は道路標示(以下「信号機等」という。)の同法第四条第一項の規定による設置に関する事業 |
2 |
違法駐車行為に係る自転車その他の車両の取締りの強化、違法駐車行為の防止についての広報活動及び啓発活動その他の移動円滑化のために必要な特定経路を構成する道路における違法駐車行為の防止のための事業 |