バリアフリー法では、対象者は高齢者・障害者等となり、身体障害者のみならず、知的障害者、精神障害者、発達障害者を含む、すべての障害者を対象とすることが明確化されました。そこで国土交通省では、バリアフリー法により対象であることが明確化された知的障害者、精神障害者、発達障害者について、その障害の症状や行動に係る特性等の把握とこれを踏まえた課題を抽出し、公共交通機関や建築物、道路、公園等における施設整備や人的対応のあり方等を検討することにより、知的障害者、精神障害者、発達障害者の移動等の円滑化に資する目的として本調査を取りまとめました。