建設工事紛争審査会とは

 

請負契約をめ ぐる紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るための公的機関

 

更新状況(主要なもの)
 

   中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(平 成19年度第4四半期)

 (注)PDFファイルは、国土交通省ホームページ等より入手できます。

中央建設工 事紛争審査会事務局
最終更新日 平成20年4月15日

  はじめに 〜建設工事に関して紛争が生じてしまったときには

 マイホームの新築注文、土木・建 築・設備・電気工事の請負など、建設工事においては、建物等に手抜きや不具合(欠陥)がある、契約したはずの仕様と異なる、請負代金の支払 いが滞っているといった原因で紛争が生じることがあります。ちょっとした行き違いにより、感情的反発が高まってしまうこともままあります。 このようなときは、まず落ち着いて相手方と話し合うこ とが必要です。お互いの理解不足が紛争を招いていることもあるからです。どのような形で解決を進めるのが適当かよくわからない場合には、自治体の法律相談所などに相談してみるのも一法です。

   建設工事紛争の未然防止のために

 では、直接の話し合いで解決の見込みの立たない場合にはどうするか。まず思い浮かぶのが裁判所での解決(裁判)ですが、裁判所 の民事調停、弁護士会のあっせん・仲裁センターや住宅紛争審査会による解決など、裁判以外の紛争処理(ADR)も活発化してきています。このような紛争処理の態様は、取り扱う紛争の範囲や処理の方 法など様々(住宅紛争審査会は、住宅品質確保法による住宅性能評価を受けた住宅の紛争に限ります。)ですが、建設工事の請負契約に関する紛争の 解決を図る機関としては、建設業法に基づき建設工事紛争審査会が設けられています。
 建設工事紛争審査会は、建設業法に基づき、建設工事の請負契約に関する紛争 に特化し、専門的・技術的な知見を活かして、非公開で早期に解決を図るところに特長があります。
 特に、欠陥住宅の被害に悩まれている個人の方、建設業関係で代金不払い・工事瑕疵に悩まれている法人の方は、当審査会での解決を検討して みてはいかがですか。
  

   住宅紛争審査会との違い

 以下では、この建設工事紛争審査会制度のあらましについて説明しています。なお、「建設工 事紛争審査会」、「中央建設工事紛争審査会」及び「都道府県建設工事紛争審査会」の名称は、建設業法に基づくものです。「建築工事紛争審査会」、「建築紛 争審査会」、「建築審査会」 等の名称は用いておりません。       

 1.審査会の目的

 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専 門的知識が必要になることが少なくありません。
 建設工事紛争審査会は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業 法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会) に設置されております。
 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定 を行う機関ではありません。また、建設業者の方が審査会へ事件を申請して申請人となった場合、あるいは被申請人となった場合でも、 建設業の許可や公共工事の入札等で何ら不利益を被ることはありません。

    建設工事紛争審査会による紛争解決のフローチャート

    
      (注)審査会の管轄は、管轄合意が あれば変更可能です。

2.審査会の委員

 審査会の委員は、弁護士を中心とした法律委員と、建築・土木・電気・設備などの各技 術分野の学識経験者や建設行政の経験者などの専門委員から構成されており、専門的、かつ、公正・中立な立場で紛争の解決に当たります。

  中央建設工事紛争審査会委員名簿

3.審査会の取り扱う事件

 審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」の解釈又は実施 をめぐる紛争の処理を行います。
 したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者 との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません

 中央建設工事紛争審査会紛争解決事例
 建設工事紛争審査会紛争処理状況(年度 毎)
 中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(四 半期毎)

4.紛争処理の方法

 審査会は、「あっせん」「調停」又は「仲裁」の いずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなりま す。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に仲 裁合意があることが必要です。)
 審査会の行う紛争処理の手続は、原則として非公開です。  

          あっせん、調停、仲裁の違い     

  

                  

  あっせん、調停、仲裁の違い(詳細)
 
 あっせん・調停手続きの流れ(PDF 版)
  仲裁手続きの流れ(PDF 版)
  申請手数料
  仲裁合意書(例)
     

5.審査会の管轄

 (1) 中央審査会

当事者の一方又は双方が 建設大臣の許可を受けた建設業者である場合

当事者の双方が建設業者 で、許可をした都道府県知事が異なる場合

 (2) 都道府県審査会

当事者の一方のみが建設 業者で、当該都道府県の知事の許可を受けたものである場 合

当事者の双方が当該都道 府県知事の許可を受けた建設業者である場合

以上のほか、当事者の双 方が許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工 事の現場が当該都道府県の区域内にある場合

 (3) 管轄合意
 上記(1)(2)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます

  管轄合意書(例)

6. 関係法令等

        建設業法(抄) 建設業法施行令(抄) 

        仲裁法

        地方公共団体の手数料の標準に関する政令 (抄)
        民法(抄)
                  公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律 (抄)

        司法制度改革審議会意見(抄)

7, 関連リンク

 (1)裁判外紛争処理機関(ADR機関)

ADR全般(ADR JAPAN
弁護士会の住宅紛争審査会(住宅品質確保 法に基づく住宅性能評価を受けた住宅の紛争に限ります。)
弁護士会のあっせん・仲裁センター
裁判所の民事調停(「簡裁民事手続案内FAX」 欄を参照)

 (2)相談窓口

住宅に関する紛争相談一般((財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター内住宅紛争処理支援センター tel 03-3556-5147
欠陥住宅被害関東連絡協議会(関東在住の方についてfaxにより相談を受け付けます。fax 03-3512-3444
住まいの情報発信局
(住まいの 情報発信局運営協議会)
建築関係の技術的な問題に関する相談((社)日本建築士事務所協会連合会「建築・苦情相談」(社)日本建築士会連合会(社)日本建築家協会)
国民生活センター(「相談関連情報」
消費生活センター相談窓口(「ご相談はこちらへ」)
弁護士会の法律相談センター
全国の弁護士会

8.その他

 申請の仕方などの詳細については、申請を希望する審査会の事務局よ り説明を受けて下さい。なお、審査会によっては、申請のための手引書を用意しているところもありますので、その場合はまず手引書を読んでみるのが効率的で しょう。
 中央建設工事紛争審査会においてもパンフレット(PDF版)申請・答弁のの手引(PDF版)を 無償で頒布しております。手引書をご希望の方は、当事務局(国土交通省 別館14階)まで直接来られるか、下記の電話連絡先へ郵送を希望する旨伝えて下さい。FAXでの送付をご希望の方はその旨ご連絡下さい。
 また、当審査会へ申請し、事件当事者となった方は、事件当事者の方へ(PDF版)を ご一読下さい。

(住所) 〒100-8944 東京都千代田区霞が関2−1 −3 国土交通省中央建設工事紛争審査会事務局
問い合わせ先:中央建設工事紛争審査会事務局(国 土交通省総合政策局建設業課紛争調整官室) TEL03-5253-8111 ex.24-764  

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