平成12年度に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づく指定住宅紛争処理機関として各弁護士会の住宅紛争審査会が大臣指定されましたが、この住宅紛争審査会は、品確法に基づき住宅性能評価書の交付を受けた評価住宅の請負契約又は売買契約(建売住宅)に関する紛争を取り扱っています。
したがって、評価住宅の請負契約に関する紛争については、どちらの機関にも申請は可能ですので請負契約のなかで申請する機関を決定する必要がありますが、通常は、紛争解決条項の紛争解決の審査会として各弁護士会の住宅紛争審査会が掲げられているものが多いものと思われます。
表 建設工事紛争審査会と住宅紛争審査会の相違点について
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名 称 |
建設工事紛争審査会 |
住宅紛争審査会(正式には指定住宅紛争処理機関) |
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根拠法 |
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設置場所 |
国土交通省及び各都道府県 |
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対象範囲 |
建設工事の請負契約に関する紛争 |
品確法に基づく住宅性能表示制度による評価住宅の請負契約又は売買契約に関する紛争 |
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解決方法 |
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あっせん、調停又は仲裁 |
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手数料 |
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一律1万円 |
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備 考 |
土木、設備等全ての建設工事が対象。 売買契約に関する紛争は扱わない。 |
評価住宅の請負契約に関する紛争でも、元請・下請間の紛争は扱わない。 |