当事者双方の合意があれば、中央審査会、都道府県審査会いずれの審査会にも紛争処理を申請することができます。
〔例〕A県知事の許可を受けた業者とB県知事の許可を受けた業者との間の紛争については、管轄合意がなければ、建設業法の規定により中央審査会が管轄することになりますが、当事者双方が合意すれば、A県審査会やB県審査会などに紛争処理を申請することができます。
(様式例)
管轄合意書
工事名
工事場所 注文者 請負者 上記工事の請負契約に関する紛争について、○○建設工事紛争審査会を建設業法による紛争処理の管轄審査会とすることに合意します。 平成 年 月 日
注文者 印 請負者 印