建設業法施行令(抄)

 

昭和三十一年八月二十 九日政令第二百七十三号

 

 (名 簿の作成)

第8条 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名 簿を作成しておかなければならない。

2 前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。

 

(特別委員の意見の陳述)

第9条 特別委員は、会長の承認を得て、審査会の会議に出席し、意見を述べることができる。

 

(審査会の会議)

10条 この政令で定めるもののほ か、審査会の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。

 

(審査会の庶務)

11条 審査会の庶務は、中央建設工 事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)にあつては国土交通省総合政策局建設業課において、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」とい う。)にあつては都道府県知事の定める当該都道府県の局部において処理する。

 

(指定職員)

12条 審査会の庶務に従事する職員 で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「指定職員」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査 会の命ずる事務を取り扱うものとする。

 

(紛争処理の申請書の記載事項等)

  第13条 法第25条の10の書面には、次に掲げる事項を記載 し、申請人が記名押印しなければならない。
  一 当事者及びその代理人の氏名及び住所
  二 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号
  三 あつせん、調停又は仲裁を求める事項
  四 紛争の問題点及び交渉経過の概要
  五 工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項
  六 申請手数料の額
  七 審査会の表示
  八 申請の年月日

2 証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「申請書」という。)に 添附しなければならない。

3 法第25条の9第3項の規定により合意によつて管 轄審査会が定められたときは、その合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

4 当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合において法による仲裁 に付する旨の合意を証する書面を申請書に添附しなければならない。

 

(代理権の証明)

14条 法定代理権又は紛争処理に係 る行為を行うに必要な授権は、審査会に対し書面でこれを証明しなければならない。

 

(公共性のある施設又は工作物)

15条 法第25条の11第2号の公共性のある施設又は工作 物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道
二 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所
三 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は 供給のための施設をいう。)
四 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著 しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

 

(紛争処理の通知)

16条 審査会は、当事者の一方から 紛争処理の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、法第25条の11第2号に規定する決議を したときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

 

(申請の変更)

16条の2 あつせん、調停又は仲裁 の申請人は、書面をもつて第13条第1項第3号に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あ つせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「変更申請書」 という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

 

(あつせん又は調停をしない場合の措置)

17条 審査会は、法第25条の14 の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

 

(仲裁委員の選定等)

18条 審査会は、仲裁の申請があつ たときは、当事者に対して第8条第1項の名簿の写を送付しなければならない。

2 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写 の送付を受けた日から2週間以内に審査会に対し書面をもつて通知しなければならない。

3 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされな かつたものとみなす。

 

19条 当事者の合意による仲裁委員 となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を 前条第2項に規定する期間内に審査会に対し書面をもつて通知することができる。

2 会長は、法第25条の19第2項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当 該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。

 

(仲裁委員が欠けた場合の措置)

20条 審査会は、仲裁委員が死亡、 解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2 前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任 の仲裁委員の指名について準用する。

 

(仲裁判断の作成)

21条 審査会は、仲裁判断をするた めの審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。

2 仲裁判断の正本及び謄本には指定職員が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、 かつ、正本には審査会の印を押さなければならない。

3 仲裁判断の正本は、その1通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。

 

22条

 削除

(調書の作成)

23条 指定職員は、審査会が行う紛 争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたと きは、この限りでない。

 

(調査の嘱託)

24条 審査会は、必要があると認め るときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。

 

(紛争処理の手続に要する費用)

 第25条 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について審査会が必要とする費用の算定は、 次の各号に掲げるところによる。
一 委員、特別委員及び指定職員の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、中央審査会にあつては国家公務員等の旅費に関する法律(昭和 25年法律第114号)の定めるところにより、都道府県審査会にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
二 証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、中央審査会に係るものにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るもの にあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
三 鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、中央審査会に係るも のにあつては国土交通大臣、都道府県審査会に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。
四 執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和41年最高裁判所規則第15号)の定めるところによる。
五 郵便料、電報料、電話料及び運送料は、その実費とする。
六 前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。

 

(申請手数料)

26条 法第25条の24の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

 

上欄

下欄

あつせんの申請

あつせんを求める事項の価 額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(1) あつせんを求める事項の価額が100万円まで

 1万円

(2) あつせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分

その価額1万円までごとに 20円

(3) あつせんを求める事項の価額が500万円を超え2500万円までの部分

 その価額2万円までごとに 15円

(4)あつせんを求める事項の価額が2500万円を超える部分

 その価額1万円までごとに 10円

調停の申請

調停を求める事項の価額に 応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(1) 調停を求める事項の価額が100万円まで

 2万円

(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分

 その価額1万円までごとに 40円

(3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分

 その価額1万円までごとに 25円

(4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分

 その価額2万円までごとに 15円

仲裁の申請

仲裁を求める事項の価額に 応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで

 5万円

(2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分

 その価額1万円までごとに 100円

(3) 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分

 その価額1万円までごとに 60円

(4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分

 その価額1万円までごとに 20円

2 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができない ときは、その価額は、500万円とみなす。

3 申請手数料は、紛争処理の申請書に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めな ければならない。

4 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべ き手数料の額と増加前の申請について納められた手数料の額との差額に相当する額の手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する 額の収入印紙を変更申請書にはつて納めなければならない。

(申請手数料を納めたものとみなす場合)

26条の2 あつせん又は調停の申請 人が法第25条の15の規程による通知を受けた日から二週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項につい て仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額 に相当する額は、納めたものとみなす。


(申請手数料の還付)

26条の3 審査会は、次の各号に掲 げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第二号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納め たものとみなされた額を除く。)の二分の一に相当する額の金銭を還付しなければならない。

   一 あつせん又は調停の申請 最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ
 
  二 仲裁の申請 口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ