中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(四半期毎)

 

 

 中央建設工事紛争審査会は、建設業法第25条の 25により、紛争処理の状況を国土交通大臣に報告しなければならないこととされています。下記の資料は、これに基づき、四半期毎に公表しているものです。

 

中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(平成19年度第4四半期)

          

                            

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