平成十二年一月二十一日政令第十六号
地方自治法第228条第1項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
|
|
あっせんを求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
|
||||||||||||
|
調停を求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
|
|||||||||||||
|
仲裁を求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から造花前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)
|