地方公共団体の手数料の標準に関する政令(抄)

 

平成十二年一月二十一日政令第十六号

 

地方自治法第228条第1項の手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下「標準事務」という。)は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同項の当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるもの(以下「手数料を徴収する事務」という。)は、同表の上欄に掲げる標準事務についてそれぞれ同表の中欄に掲げる事務とし、同項の政令で定める金額は、同表の中欄に掲げる手数料を徴収する事務についてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

 

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建設業法第25条第2項の規定に基づく建設工事の請負契約に関する紛争に係るあっせん、調停及び仲裁に関する事務

建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん

あっせんを求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

あっせんを求める事項の価額が100万円まで
10000円

あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額10000円までごとに 20円

あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2500万円までの部分
その価額10000円までごとに 15円

あっせんを求める事項の価額が2500万円を超える部分
その価額10000円までごとに 10円

建設業法第25条第2項の規定に基づく調停

調停を求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

調停を求める事項の価額が100万円まで
2万円

調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額10000万円までごとに 40円

調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分
その価額10000円までごとに 25円

調停を求める事項の価額が1億円を超える部分
その価額10000円までごとに 15円

建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁

仲裁を求める事項の価額(価額を算定する事ができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た金額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から造花前の価額に応じて算出して得た額を控除した金額)

仲裁を求める事項の価額が100万円まで
5万円

仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分
その価額10000万円までごとに 100円

調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分
その価額10000円までごとに 60円

調停を求める事項の価額が1億円を超える部分
その価額10000円までごとに 20円