| 公
共事業労務費調査・ 公共工事設計労務単価について |
| 国
土交通省総合政策局 建設市場整備課 03-5253-8111(内24865) |
![]() |
| 公共事業労務費調査は、公共工事の予 定価格の積算に必要な公共工事設計労務単価を決定するため、農 林水 産省及び国土交通省が所管 する 公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金の支払い実態を調査するものです。 |
| H20.3.28 | 平成20年度公共工事設計労務単価(基準 額) |
| H19.11.27 | 公 共工事設計労務単価を見積り等の参考資料として取り扱う際の留意事項について |
| 1. |
2. | 3. | 4. | ||||
| 概要 労務費調査、労務単価 |
解
説 調査の流れ、よくある質問など |
公
共工事設計労務単価について 過去の単価 |
有
効工事件数及び有効票本数 有効標本数と棄却率 |
||||
| 5. |
6. | 7. | 8. | ||||
| 職
種定義 51職種の定義 |
参
考資料 データ集、業務歩掛参考資料など |
リ
ンク 51職種以外の職種等 |
お問い合わせ先 |
>>国土交通省トップページ |
| 1. 公共 事業労 務費調査の概要について(平成19年10月調査) | |
| − 1− 調査目的 | |
|
公共工事の発注に際し必要となる予定価格の決定にあたっては、「予算決算及び会計令」において、取引の実例価格等を考慮して適正に定めることとされていま
す。 これに基づき、農林水産省及び国土交通省では、公共工事の予定価格の積算に必要な設計労務単価を決定するため、所管する公共事業等に従事した建設労働者等 に対する賃金の支払い実態を、昭和45年より毎年定期的に調査しています。 |
|
| − 2− 調 査方法 | |
| 1-調査対象工事 農林水産省及び国土交通省所管の直轄・補助事業等のうち、平成19年10月に施工中の1件当たり1,000万円以上の工事を選 定母集団として、無作為に抽出。未着工、完了等の無効となった工事を除く有効工事件数は、11,702件。地方別の有効工事件数は表−1に示すとお りです。 2-調査の実施方法 調査対象者は、調査対象工事に従事する建設労働者等(各職種の定義・作業内容はこ ちら)。労働基準法によ り使用者に調製・保存が義務付けられている賃金台帳から、請負業者(元請会社及び協力会社)が転記する等して調査票を作成します。会場調査において、調査 票記載 内容を照合・確認することにより、賃金の支払い実態を把握しています。 |
|
| − 3− 有 効標本数 | |
| 賃金台帳の不備等による不良標本を除いた有効標本数は、全職種で124,551
人。地方別の有効標本数は表−1に示すとおりです。 |
|
| − 4− 設 計労務単価の決定 | |
| 有効標本について、所定労働時間内8時間当たり、都道府県別・職種別に集計。集計
結果を基に、設計労務単価を決定します。 |
|
| − 5− そ の他 | |
| 平成19年10月調査の対象となった工事の件名及び請負会社名(元請)を各地方連
絡協議会事務局(国土交通省各地方整備局、北
海道開発局又は沖縄総合事
務局の技術管理課等)で閲覧することが可能です。 |
|
| 地
方連絡 協議会名 |
有
効工事件数 (件) |
有
効標本数 (人) |
| 北
海道 |
1,091 |
17,067 |
| 東
北 |
1,411 |
17,463 |
| 関
東 |
1,953 |
22,504 |
| 北
陸 |
943 |
9,884 |
| 中
部 |
1,304 |
11,488 |
| 近
畿 |
1,320 |
10,515 |
| 中
国 |
1,136 |
10,166 |
| 四
国 |
774 |
6,407 |
| 九
州 |
1,488 |
15,455 |
| 沖
縄 |
282 |
3,602 |
| 全国計 |
11,702 |
124,551 |
| 2.解
説 |
|
| −1− 解説 |
|
| 農林水産省及び国土交通省(以下「二省」)では、毎年、公共工事に従事する労働者
の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算
に用いる「公共工事設計労務単価」を決定していますが、この調査を「公共事業労務費調査」といいます。 この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃金 の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。 |
|
| 調
査対象工事 |
二
省(独立行政法人、事業団等を含む)、都道府県および政令指定都市所管の公共工事です。 |
| 調
査月 |
10
月の賃金を調べます。 |
| 調
査対象労働者 |
・
調査月において調査対象工事に従事した労働者です。 ・元請、下請(警備会社を含む)を問わず、全ての労働者(51職種)が対象です。 |
| 公共事業労務費調査
の流れ |
|||||
| 調
査対象工事の選定 ・二省等所管の公共工事等 |
|||||
| | |
|||||
| | | |||||
| 現
況調査の実施 |
<<皆
様にご協力頂く範囲
|
||||
| | | |||||
| 賃
金台帳より調査標等への転記 ・調査対象の51職種 |
|||||
| | | |||||
| 会
場調査(調査票の提出・記入内容の確認) ・賃金台帳との照合、確認 ・財務省財務局担当官の立会 |
|||||
| | | |||||
| | | |||||
| 公
共工事設計労務単価の設定 ・所定労働時間内8時間あたり ・都道府県別、職種別 |
|||||
| −2− 労務費調査でよくある質問 |
|
| Q1 公共事業労務費調査と は、何のための調査ですか? |
A ・農林水産省及び国土交通省では、毎年、公共工事に従事する労働者 の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて公共工事の積算に用いる「公共工事設計労務単価」を決定していますが、この調査を「公共事業労務費 調査」といいます。 ・この調査は、調査月に調査対象となった公共工事に従事した建設労働者の賃金について、労働基準法に基づく「賃金台帳」から調査票へ転記することにより賃 金の支払い実態を調べるもので、昭和45年から毎年定期的に実施されています。 |
| Q2 公共工事設計労務単価とは、何ですか? |
A ・公共工事設計労務単価は、公共工事の積算に用いる単価であり、公共事業労務費調査の集計結果をもとに決定しています。 ・公共工事設計労務単価は、次の1〜4で構成されています。 1-基本給相当額 2-基準内手当(当該職種の通常の作業条件又は作業内容の労働に対する手当) 3-臨時の給与(賞与等) 4-実物給与(食事の支給等) ・なお、本単価は公共工事の積算に 用いるものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではありません。 |
| Q3 手当の基準内・外の区分は、どのように 決まっているのですか? |
A ・手当の基準内・外の区分に当たっては、名称により判断するのではなく、支給基準や支給実態等により判断してください。 ・基準外となる手当は原則として以下の4つに該当する手当です。 1-特殊な労働に対する手当 各職種の労働者について、通常の作業条件又は作業内容を超えた、特殊な労働に対して支払った手当 2-割増賃金の代替としての手当 時間外、休日又は深夜の割増賃金の代替として支払った手当 3-休業手当 仕事が無いために労働者を休業させた場合に支払った手当 (ただし、悪天候等の不可抗力による作業に対する手当は基準内手当となります) 4-本来は経費に当たる手当 労働者個人持ちの工具・車両の損料、労働者個人が負担した旅費等、本来は賃金ではなく、経費の負担に該当する手当 |
| Q4 臨時の給与とは、どういうものですか? |
A ・臨時の給与(臨時の賃金等)となる賃金には、以下のものがあります。 1.賞与(ボーナス・一時金) 定期的(1年に2〜3回)又は臨時に支給される賃金で、労働者の勤務成績等に応じて支給され、支給額があらかじめ確定していないもの。 2.臨時に支払われる賃金 1-労災以外の傷病に対する手当、見舞金等、支給理由の発生が、臨時的かつ突発的なもの。 2-結婚手当、退職手当等、その発生が不確定かつ非常にまれであるもの。 3.上記に準じるもの 1か月を超える期間の出勤成績、継続勤務等によって支給される精勤手当、勤続手当等。 |
| Q5 実物給与とは、どういうものですか? |
A ・実物給与とは、調査対象者のそれぞれについて、調査の対象となる「賃金計算期間」内に支給した実物給与(通勤用定期券・回数券・食事の支給・住宅の貸与 等、通貨以外の物で賃金として支給した物)の賃金とみなされる額をいいます。 (注意点) 1.残業時の食事の支給は、所定労働時間内の労働に対する賃金ではないので、対象外となります。 2.作業用具、作業被服の支給は、企業整備の一環であり賃金ではないので、対象外となります。 3.通勤用定期券を1か月を超える期間(3か月、6か月等)毎に支給している場合は、1か月当たりの額となります。 4.振替によって所定労働日数扱いとなった休日の労働に対して支給した部分は、除く必要はありません。 |
| Q6 調査票に記入する労働者が事業主の親族である場合はどのような扱いになりますか? |
A ・業務の実態として事業主の指揮命令に従っており、労働時間、賃金の算出方法等が他の労働者と同様である場合は、労務費調査の対象となります。 |
| Q7 現場技術者や会社役員は労務費調査の対象となるのですか? |
A ・現場技術者や会社の役員は、調査の対象となりません。 ・ただし、会社の役員については、役員としての所得と労働者としての賃金が分離でき、かつ労働者としての賃金の水準が会社で雇用している同職種の他の労働 者と特に違わない場合に限り、労働者としての賃金が調査対象となります。 |
| Q8 いわゆる「一人親方」は調査対象となりますか? |
A ・建設会社との雇用契約によらず請負契約(経費込み)による労働者等、賃金を経費込みで受け取っている労働者に関しては、賃金と経費を分離できる場合に限 り、調査対象となります。 |
| Q9 学生アルバイト、見習い、手元等は労務費調査の対象となるのでしょう か? |
A ・調査対象職種(51職種)の作業内容を実施したかどうかが判断基準になります。したがって、学生アルバイト、見習い、手元等であっても、調査対象職種 51職種)の作業内容を実施した場合は対象となります。 |
| Q10 造園関係作業を行うに当たって、その作業の大部分を軽機械の運転に より行ったが、職種分類はどうなるのでしょうか? |
A ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしてます。 ・ただし、この原則の例外として、01特殊作業員以外の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・技能労働者」の作業を行った方は、付随して01特殊作 業員の作業に従事した場合でも01特殊作業員には分類せずに、他の「世話役」、「一般技能労働者」、「世話役・技能労働者」の職種に分類することになりま す。 ・従って、造園関係作業に付随して01特殊作業員に該当する軽機械の運転を行った場合であっても、04造園工に分類して下さい。 |
| Q11 調査月のほとんどを常圧の(圧気されていない)坑内での作業を行っていたが、圧気されたシールド内における作業も行っていた場合の職種分類はどうな るのでしょうか? |
A ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしています。 ・ただし、この原則の例外として、圧気されたシールド内(圧気されたトンネル工事を含む)において、16潜かん工又は17潜かん世話役に関する作業を調査 月に1日でも行った方は、16潜かん工又は17潜かん世話役に分類して下さい。 |
| Q12 冷凍機等の大型重量機の据付け等の作業とそれに付随する配管作業を行っていたが、主に配管作業を行っていた場合の職種の分類はどうなるのでしょうか? |
A ・職種の分類は、原則として、従事した日数がより長い等の主に従事したと認められる作業に該当する職種へ分類することとしています。 ・ただし、この原則の例外として、49設備機械工に関する冷凍機等の大型重量機の据付け等の作業に従事した方は、付随する配管作業に主に従事した場合で も、49設備機械工に分類してください。 |
| Q13 交通費は基準内手当に入るのでしょうか? |
A ・交通費の支給を通勤手当としている場合は基準内手当です。 ・通勤定期券を直接渡す場合は、実物給与に該当します。 ・ただし、遠隔地の工事等で、労働者個人が立て替え払いした 旅費の弁済にあたる手当は、工事費の積算では経費として現場管理費の中に計上されるため、基準外となります。 |
| Q14 週給制の場合の記入はどうなりますか? |
A ・1か月間の所定労働日数に換算し、4週分として扱って下さ い。 |
| Q15 残業手当の記入は必要ですか? |
A ・記入の必要はありません。 ・時間外の割増賃金の代替として支払った手当は基準外手当と なります。また、割増の対象としている手当にも該当しませんので、調査の対象外となります。 |
>> 労務費調査トップページ |
|
| 3.公
共工事設計労務単価について |
| 過去5年分の公表資料は以下の通りです。 なお、公共工事設計労務 単価を見積り等の参考資料として取り扱うに際しては、 ・個々の契約を拘束す るものではない ・労務単価に諸経費分は含まれていない な どの公共工事設計労務単価の意 味を十分に理解の上で、適切に取扱うようお願いいたします。 >>公共工事設計労務単価を見積り等の参考資料として取り扱う際の留意事項について |
| 平 成20年度単価 | >>国土交通省記者発表 ページへ |
| 平 成19年度単価 | >>国土交通省記者発表ページへ |
| 平
成18年度単価 |
>>国土交通省記者発表ページへ |
| 平
成17年度単価 |
>>国土交通省記者発表 ページへ |
| 平
成16年度単価 |
>>国土交通省記者発表ページへ |
>>労務費調査トップページ |
| 4.有
効工事件数及び有効標本数について |
| 過去5年分のの有効工事件数及び有効標本数(全国計)は以下の通りです。 なお、最新の調査における調査対象工事件名などの情報については、各地方連絡協議会事務局において公開しています。 >>連絡先はこちら |
| 有 効工事件数(件) | 有
効標本数A(人) |
棄
却標本数B(人) |
棄
却率B/(A+B)(%) |
|
| 平
成19年10月調査 (平 成20年度単価) |
11,702 |
124,551 |
77,342 | 38.3 |
| 平
成18年10月調査 (平 成19年度単価) |
12,241 | 123,815 | 85,287 | 40.8 |
| 平成17年10月調査 (平 成18年度単価) |
11,593 |
124,076 |
90,308 |
42.1 |
| 平成16年10月調査 (平 成17年度単価) |
11,775 |
124,857 |
102,742 |
45.1 |
| 平成15年10月調査 (平 成16年度単価) |
12,123 |
128,662 |
114,808 |
47.2 |
>>労務費調査トップページ |
||||
| 5.職
種定義について |
| 公共事業労務費調査において定義している51職種、ならびに現在の職種定義は以下の通りです。過去の定義については、「3.公共工事設計労務単価について」を参照してください。 平成19年度単価より、「45 交通誘導員」を廃止し、「50 交通誘導員A」「51 交通誘導員B」を新設しました。それに伴い、「建具工」「ダクト工」「保温工」 「建築ブロック工」「設備機械工」の職種番号が、平成18年度単価以前のものより1つずつ繰り上がっています。 (平成9年度に「交通整理員」を追加し、「たたみ工」を削除。ただし、平成14年度 から「交通整理員」は「交通誘導員」としています。なお、わかりやすさ の向上を目指し表現ぶりを変更 した年があります。) |
| 01 特殊作業員 | 11 鉄骨工 | 21
トンネル世話役 |
31
山林砂防工 |
41
サッシ工 |
| 02 普通作業員 | 12
塗装工 |
22
橋りょう特殊工 |
32
軌道工 |
42
屋根ふき工 |
| 03 軽作業員 | 13
溶接工 |
23
橋りょう塗装工 |
33
型わく工 |
43
内装工 |
| 04 造園工 | 14
運転手(特殊) |
24
橋りょう世話役 |
34
大工 |
44
ガラス工 |
| 05 法面工 | 15
運転手(一般) |
25
土木一般世話役 |
35
左官 |
45 建具工 |
| 06 とび工 | 16
潜かん工 |
26
高級船員 |
36
配管工 |
46 ダクト工 |
| 07 石工 | 17
潜かん世話役 |
27
普通船員 |
37
はつり工 |
47 保温工 |
| 08 ブロック工 | 18
さく岩工 |
28
潜水士 |
38
防水工 |
48 建築ブロック工 |
| 09 電工 | 19
トンネル特殊工 |
29
潜水連絡員 |
39
板金工 |
49 設備機械工 |
| 10 鉄筋工 | 20
トンネル作業員 |
30
潜水送気員 |
40
タイル工 |
50 交通誘導員A |
| 51
交通誘導員B |
| 職
種 |
定
義と作業内容 |
世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 01
特殊作業員 |
1
− 相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.軽機械(道路交通法第84条に規定する運転免許ならびに労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格および技能講習の修了を必要とせず、運転 および操作に比較的熟練を要しないもの)を運転または操作して行う次の作業 イ.機械質量3t未満のブルドーザ・トラクタ(クローラ型)・バックホウ(クローラ型)・トラクタショベル(クローラ型)・レーキドーザ・タイヤドー ザ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 ロ.吊上げ質量1t未満のクローラクレーン、吊上げ質量5t未満のウインチ等を運転または操作して行う資材等の運搬 ハ.機械質量3t未満の振動ローラ( 自走式 )、ランマ、タンパ等を運転または操作して行う土砂等の締固め ニ.可搬式ミキサ、バイブレータ等を運転または操作して行うコンクリートの練上げおよび打設 ホ.ピックブレーカ等を運転または操作して行うコンクリート、舗装等のとりこわし ヘ.動力草刈機を運転または操作して行う機械除草 ト.ポンプ、コンプレッサ、発動発電機等の運転または操作 b.人力による合材の敷均しおよび舗装面の仕上げ c.ダム工事において、グリズリホッパ、トリッパ付ベルトコンベア、骨材洗浄設備、振動スクリーン、二次・三次破砕設備、製砂設備、骨材運搬設備(調整 ビン機械室)を運転または操作して行う骨材の製造、貯蔵または運搬 d.コンクリートポンプ車の筒先作業 2− その他、相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる主体的業務を行うもの |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意してください。 02 普通作業員 03 軽作業員 14 運転手(特殊) 15 運転手(一般) 20 トンネル作業員 |
| 02
普通作業員 |
1
− 普通の技能および肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業を行うもの a.人力による土砂等の掘削、積込み、運搬、敷均し等 b.人力による資材等の積込み、運搬、片付け等 c.人力による小規模な作業(たとえば、標識、境界ぐい等の設置) d.人力による芝はり作業(公園等の苑地を築造する工事における芝はり作業について主体的業務を行うものを除く。) e.人力による除草 f.ダム工事での骨材の製造、貯蔵または運搬における人力による木根、不良鉱物等の除去 2− その他、普通の技能および肉体的条件を有し、各種作業について必要とされる補助的業務を行うもの |
<作
業員> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 01 特殊作業員 03 軽作業員 20 トンネル作業員 31 山林砂防工 |
| 03
軽作業員 |
1
− 主として人力による軽易な次の作業を行うもの a.軽易な清掃または後片付け b.公園等における草むしり c.軽易な散水 d.現場内の軽易な小運搬 e.準備測量、出来高管理等の手伝い f.仮設物、安全施設等の小物の設置または撤去 g.品質管理のための試験等の手伝い 2− その他、各種作業において主として人力による軽易な補助作業を行うもの |
<作
業員> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 01 特殊作業員 02 普通作業員 20 トンネル作業員 |
| 04
造園工 |
造
園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの 1− 樹木の植栽または維持管理 2− 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 a.芝等の地被類の植付け b.景石の据付け c.地ごしらえ d.園路または広場の築造 e.池または流れの築造 f.公園設備の設置 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 07 石工 08 ブロック工 48 建築ブロック工 なお、下線部の作業を行っただけでは造園工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 05
法面工 |
法
面工事について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.モルタルコンクリート吹付機または種子吹付機の運転 b.高所・急勾配法面における、ピックハンマ、ブレーカによる法面整形または金網・鉄筋張り 作業 c.モルタルコンクリート吹付け、種子吹付け等の法面仕上げ |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 06 とび工 11 鉄骨工 22 橋りょう特殊工 なお、下線部の作業を行っただけでは法面工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分 類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 06
とび工 |
高
所・中空における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 足場または支保工の組立、解体等(コンクリート橋または鋼橋の桁架設に係るものを除く。) b. 木橋の架設等 c. 杭、矢板等の打ち込みまたは引き抜き(杭打機の運転を除く。) d. 仮設用エレベーター、杭打機、ウインチ、索道等の組立、据付、解体等 e. 重量物(大型ブロック、大型覆工板等)の捲揚げ、据付け等(クレーンの運転を除く。) f. 鉄骨材の捲揚げ(クレーンの運転を除く。) |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 05 法面工 11 鉄骨工 22 橋りょう特殊工 なお、下線部の作業を行っただけではとび工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 07
石工 |
石
材の加工等について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 石材の加工 b. 石積みまたは石張り c. 構造物表面のはつり仕上げ |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 04 造園工 08 ブロック工 48 建築ブロック工 なお、下線部の作業を行っただけでは石工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 08
ブロック工 |
ブ
ロック工事について相当程度の技能を有し、積ブロック、張ブロック、連節ブロック、舗装用平板等の積上げ、布設等の作業について主体的業務
を行うもの (48建築ブロック工に該当するものを除く。) |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 04 造園工 07 石工 48 建築ブロック工 なお、下線部の作業を行っただけではブロック工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 09
電工 |
電
気工事について相当程度の技能および必要な資格を有し、建物ならびに屋外における、受電設備、変電設備、配電線路、電力設備、発電設備、通信設備等の工事
に関する、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 配線器具、照明器具、発電機、通信機器、盤類等の取付け、据付けまたは撤去 b. 電線、電線管等の取付け、据付けまたは撤去 「必要な資格を有し」とは、電気工事士法第3条に規定する以下の4つの資格のいずれかの免状または認定証の交付を受けていることをいう。 1 第1種電気工事士 2 第2種電気工事士 3 認定電気工事従事者 4 特殊電気工事資格者 |
<一
般技能労働者> |
| 10
鉄筋工 |
鉄
筋の加工組立について相当程度の技能を有し、鉄筋コンクリート工事における鉄筋の切断、屈曲、成型、組立、結束等について主体的業務を行う
もの |
<一
般技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは鉄筋工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 11
鉄骨工 |
鉄
骨の組立について相当程度の技能を有し、鉄塔、鉄柱、高層建築物等の建設における鉄骨の組立、H.T.ボルト締めまたは建方および建方相番
作業について主
体的業務を行うもの(工場製作に従事するものおよび鋼橋の桁架設における作業、鉄骨の組立に必要な足場もしくは支保工の組立、解体等または鉄骨材の捲揚げ
作業に従事するものを除く。) |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 05 法面工 06 とび工 22 橋りょう特殊工 なお、下線部の作業を行っただけでは鉄骨工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 12
塗装工 |
塗
装作業について相当程度の技能を有し、塗料、仕上塗材、塗り床等の塗装材料を用い、各種工法による塗装作業(塗装のための下地処理を含
む。)について主体
的業務を行うもの(塗装作業上必要となる足場の組立または解体に従事するものおよび 23橋りょう塗装工 に該当するものを除く。) |
<世
話役・技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは塗装工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 13
溶接工 |
溶
接作業について相当程度の技能を有し、酸素、アセチレンガス、水素ガス、電気その他の方法により、鋼杭、鋼矢板、鋼管、鉄筋等の溶接(ガス
圧接を含む。)
または切断について主体的業務を行うもの(工場製作に従事するものを除く。) |
<一
般技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは溶接工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 14
運転手(特殊) |
重
機械(主として道路交通法第84条に規定する大型特殊免許または労働安全衛生法第61条第1項に規定する免許、資格もしくは技能講習の修了を必要とし、運
転および操作に熟練を要するもの)の運転および操作について相当程度の技能を有し、主として重機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的
業務を行うもの a. 機械質量3t以上のブルトーザ・トラクタ・パワーショベル・バックホウ・クラムシェル・ドラグライン・ローディングショベル・トラクタショベル・ レーキドーザ・タイヤドーザ・スクレープドーザ・スクレーパ・モータスクレーパ等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込みまたは運搬 b. 吊上げ質量1t以上のクレーン装置付トラック・クローラクレーン・トラッククレーン・ホイールクレーン、吊上げ質量5t以上のウインチ等を運転また は操作して行う資材等の運搬 c. ロードローラ、タイヤローラ、機械質量3t以上の振動ローラ(自走式)、スタビライザ、モータグレーダ等を運転または操作して行う土砂等のかきならしまた は締固め d. コンクリートフィニッシャ、アスファルトフィニッシャ等を運転または操作して行う路面等の舗装 e. 杭打機を運転または操作して行う杭、矢板等の打込みまたは引抜き f. 路面清掃車(3輪式)、除雪車等の運転または操作 g. コンクリートポンプ車の運転または操作(筒先作業は除く) |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 01 特殊作業員 15 運転手(一般) |
| 15
運転手(一般) |
道
路交通法第84条に規定する運転免許(大型免許、普通免許等)を有し、主として機械を運転または操作して行う次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. 資機材の運搬のための貨物自動車の運転 b. もっぱら路上を運行して作業を行う散水車、ガードレール清掃車等の運転 c. 機械質量3t未満のトラクタ(ホイール型)・トラクタショベル(ホイール型)・バックホウ(ホイール型)等を運転または操作して行う土砂等の掘削、積込み または運搬 d. 吊上げ質量1t未満のホイールクレーン・クレーン装置付トラック等を運転または操作して行う資材等の運搬 e. アスファルトディストリビュータを運転または操作して行う乳剤の散布 f. 路面清掃車(4輪式)の運転または操作 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 01 特殊作業員 14 運転手(特殊) |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 16
潜かん工 |
加
圧された密室内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、潜かんまたはシールド(圧気)内において土砂の掘削、運搬等の作業を行
うもの |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 19 トンネル特殊工 20 トンネル作業員 |
| 17
潜かん世話役 |
加
圧された密室内における作業について相当程度の技術を有し、潜かん工事またはシールド工事(圧気)についてもっぱら指導的な業務を行うもの |
<世
話役> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 21 トンネル世話役 |
| 18
さく岩工 |
岩
掘削作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、爆薬およびさく岩機を使用する岩石の爆破掘削作業(坑内作業を除く。)につ
いて主体的業務
を行うもの |
<一
般技能労働者> 下線部の作業を行っただけではさく岩工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 19
トンネル特殊工 |
坑
内における作業について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. ダイナマイトおよびさく岩機を使用する爆破掘削 b. 支保工の建込、維持、点検等 c. アーチ部、側壁部およびインバートのコンクリート打設等 d. ずり積込機、バッテリカー、機関車等の運転等 e. アーチ部および側壁部型わくの組立、取付け、除去等 f. シールド工事(圧気を除く。)における各種作業 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 16 潜かん工 20 トンネル作業員 |
| 20
トンネル作業員 |
坑
内における作業について普通の技能および肉体的条件を有し、トンネル等の坑内における主として人力による次に掲げる作業を行うもの a. 各種作業についての補助的業務 b. 人力による資材運搬等 c. シールド工事(圧気を除く。)における各種作業についての補助的業務 |
<作
業員> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 01 特殊作業員 02 普通作業員 03 軽作業員 16 潜かん工 19 トンネル特殊工 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 21
トンネル世話役 |
ト
ンネル坑内における作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの |
<世
話役> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 17 潜かん世話役 |
| 22
橋りょう特殊工 |
橋
りょう関係の作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業(工場製作に係るものおよび工場内における仮組立に係るものを除
く。)について主
体的業務を行うもの a. PC橋の製作のうち、グラウト、シースおよびケーブルの組立、緊張、横締め等 b. コンクリート橋または鋼橋の桁架設および桁架設用仮設備の組立、解体、移動等 c. コンクリート橋または鋼橋の桁架設に伴う足場、支保工等の組立、解体等 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 05 法面工 06 とび工 11 鉄骨工 なお、下線部の作業を行っただけでは橋りょう特殊工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 23
橋りょう塗装工 |
橋
りょう等の塗装作業について相当程度の技能を有し、橋りょう、水門扉等の塗装、ケレン作業等(工場内を含む)について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは橋りょう塗装工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 24
橋りょう世話役 |
橋
りょう関係作業について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの(工場内作業を除く。) |
<世
話役> 「一般技能労働者」との分類に注意して下さい。 |
| 25
土木一般世話役 |
土
木工事および重機械の運転または操作について相当程度の技術を有し、もっぱら指導的な業務を行うもの (17潜かん世話役、21トンネル世話役または24橋りょう世話役に該当するものを除く。) |
<世
話役> 「一般技能労働者」との分類に注意して下さい。 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 26
高級船員 |
海
面での工事における作業船(土運船、台船等の雑船を除く。)の各部門の長または統括責任者をいい、次に掲げる職名を標準とする。 船長、機関長、操業長等(各会社が俗称として使用している水夫長、甲板長等を除く。) ---------- 以下の水面は、海面に含める。(27普通船員、28潜水士、29潜水連絡員および30潜水送気員についても同様) 1 海岸法第3条により指定された海岸保全区域内の水面 2 漁港法第5条により指定された漁港の区域内の水面 3 港湾法第4条により認可を受けた港湾区域内の水面 |
<世
話役> |
| 27
普通船員 |
海
面での工事における作業船( 土運船、台船等の雑船を含む。)の船員で、高級船員以外のもの |
<一
般技能労働者> |
| 28
潜水士 |
潜
水士免許を有し、海中の建設工事等のため、潜水器を用いかつ空気圧縮機による送気を受けて海面下で作業を行うもの ---------- 潜水器(潜水服、靴、カブト、ホース等)の損料を含む。 ---------- 「潜水士免許」とは、労働安全衛生法第61条に規定する免許のことをいう |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 29 潜水連絡員 30 潜水送気員 |
| 29
潜水連絡員 |
潜
水士との連絡等を行うもので次に掲げる業務等を行うもの a. 潜水士と連絡して、潜降および浮上を適正に行わせる業務 b. 潜水送気員と連絡し、所要の送気を行わせる業務 c. 送気設備の故障等により危害のおそれがあるとき直ちに潜水士に連絡する業務 |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 28 潜水士 30 潜水送気員 |
| 30
潜水送気員 |
潜
水士への送気の調節を行うための弁またはコックを操作する業務等を行うもの |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 28 潜水士 29 潜水連絡員 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 31
山林砂防工 |
相
当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、山地治山事業(主として山間遠かく地の急傾斜地または狭隘な谷間における作業)に従事し、主として次に掲げる
作業を行うもの a. 人力による崩壊地の法切、階段切付け、土石の掘削・運搬、構造物の築造等 b. 人力による資材の積込み、運搬、片付け等 c. 簡易な索道、足場等の組立、架設、撤去等 d. その他各作業について必要とされる関連業務 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 |
| 32
軌道工 |
軌
道工事および軌道保守について相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用してレールの軌間、高低、通り、平面性等を限度内に修正保守する作業 b.新線建設等において、レール、マクラギ、バラスト等を運搬配列して、軽機械(タイタンパー、ランマー、パワーレンチ等)等を使用して軌道を構築する作 業 |
<一
般技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは軌道工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 33
型わく工 |
木
工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a.木製型わく(メタルフォームを含む。)の製作、組立、取付け、解体等(坑内作業を除く。) b.木坑、木橋等の仕拵え等 |
<一
般技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 34 大工 なお、下線部の作業を行っただけでは型わく工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 34
大工 |
大
工工事について相当程度の技能を有し、家屋等の築造、屋内における造作等の作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 33 型わく工 なお、下線部の作業を行っただけでは大工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 35
左官 |
左
官工事について相当程度の技能を有し、土、モルタル、プラスター、漆喰、人造石等の壁材料を用いての壁塗り、吹き付け等の作業について主体
的業務を行うも
の |
<世
話役・技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは左官になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 36 配管工 | 配
管工事について相当程度の技能を有し、建物ならびに屋外における給排水、冷暖房、給気、給湯、換気等の設備工事に関する、主として次に掲げ
る作業について
主体的業務を行うもの a. 配管ならびに管の撤去 b. 金属・非金属製品(管等)の加工および装着 c. 電触防護 |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 49 設備機械工 なお、下線部の作業を行っただけでは配管工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 37
はつり工 |
は
つり作業について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業について主体的業務を行うもの a. コンクリート、石れんが、タイル等の建築物壁面のはつり取り(はつり仕上げを除く。) b. 床または壁の穴あけ |
<世
話役・技能労働者> 下線部の作業を行っただけでははつり工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 38
防水工 |
防
水工事について相当程度の技能を有し、アスファルト、シート、セメント系材料、塗膜、シーリング材等による屋内、屋外、屋根または地下の
床、壁等の防水作
業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> 下線部の作業を行っただけでは防水工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 39
板金工 |
板
金作業について相当程度の技能を有し、金属薄板の切断、屈曲、成型、接合等の加工および組立・取付作業ならびに金属薄板による屋根ふき作業について主体的
業務を行うもの(46ダクト工 に該当するものを除く。) |
<世
話役・技能労働者> |
| 40
タイル工 |
タ
イル工事について相当程度の技能を有し、外壁、内壁、床等の表面のタイル張付けまたは目地塗の作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 41
サッシ工 |
サッ
シ工事について相当程度の技能を有し、金属製建具の取付作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> |
| 42
屋根ふき工 |
屋
根ふき作業について相当程度の技能を有し、瓦ふき、スレートふき、土居ぶき等の屋根ふき作業またはふきかえ作業について主体的業務を行うもの
(39板金工 に該当するものを除く。) |
<世
話役・技能労働者> |
| 43
内装工 |
内
装工事について相当程度の技能を有し、ビニル床タイル、ビニル床シート、カーペット、フローリング、壁紙、せっこうボードその他ボード等の内装材料を床、
壁もしくは天井に張り付ける作業またはブラインド、カーテンレール等を取り付ける作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> |
| 44
ガラス工 |
ガ
ラス工事について相当程度の技能を有し、各種建具のガラスはめ込み作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> |
| 45 建具工 | 戸、 窓、枠等の木製建具の製作・加工及び取付作業に従事するもの | <世 話役・技能労働者> |
| 職 種 | 定 義と作業内容 | 世
話役・一般技能労働者・ 作業員等の区分 |
| 46
ダクト工 |
金
属・非金属の薄板を加工し、通風ダクトの製作および取付作業に従事するもの (39板金工 に該当するものを除く。) |
<世
話役・技能労働者> |
| 47
保温工 |
建
築設備の機器、配管及びダクトに保温(保冷、防露、断熱等を含む。)材を装着する作業に従事するもの |
<世
話役・技能労働者> |
| 48
建築ブロック工 |
建
築物の躯体および帳壁の築造または改修のために、空洞コンクリートブロック、レンガ等の積上げおよび目地塗作業に従事するもの (08ブロック工 に該当するものを除く。) |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 04 造園工 07 石工 08 ブロック工 |
| 49
設備機械工 |
冷
凍機、送風機、ボイラー、ポンプ、エレベーター等の大型重量機の据付け、調整または撤去作業について主体的業務を行うもの |
<世
話役・技能労働者> ---------- 以下の職種との分類に注意して下さい。 36 配管工 なお、下線部の作業を行っただけでは設備機械工になるとは限りません。相当程度の技能を有していない場合は、以下の職種との分類に注意して下さい。 02 普通作業員 03 軽作業員 |
| 50 交通誘導員A | 警
備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警
備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員 |
<世 話役・技能労働者> |
| 51 交通誘導員B | 警
備業者の警備員で、交通誘導員A以外の交通の誘導に従事するもの |
<世 話役・技能労働者> |
>>労務費調査トップページ |
||
| 6.参 考資料 | |
| − 1− 有効回答の向 上対策 | |
| 公共事業労務費調査は、約20万人もの公共事業に従事する多数の建
設労働者の協力の上で実施していることから、調査の省力化が求められるところです。一方、公共事業の適切な積算のためには、公共工事設計労務単価の精度確
保のために適切な標本数を確保する必要があります。 そのため、調査対象となった皆様の回答のうち、様々な理由から棄却されるデータ(労務単価決定の際に参考にしないデータ)をできる限り減らす、つまり有 効回答率を向上させる必要があることから有効回答の向上対策について取り組んでいます。 本調査では、建設労働者の賃金を確認するため、労働基準法で調製が義務付けられている賃金台帳や就業規則等を不可欠な参考資料として利用しています。 このたび、そのような必要書類の整備を促すことを目的として、下記資料を作成しました。ご参照の上、本調査にご協力をお願いします。 ■資料 1.賃金台帳、就業規則等の整備のための基礎的知識 [PDF:41KB] 2.具体的な記入例やそのまま使える様式集掲 載 [PDF:94KB] |
|
| − 2− 下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う際の留意事項について | |
| 標記については、毎年、夏期と冬期に、下請代金の決定に当たって公
共工事設計労務単価を参考資料として取り扱うに際して、 ・個々の契約を拘束するものでは ないこと ・労務単価に諸経費分は含まれて いないこ と などの公共工事設計労務単価の意 味を十分に理解の上、適切な取扱いが図られるよう、国土交通大臣への届出建設業者団体に対して傘下建設業者に対する周知徹底をお願いするものとして通知す るものです。 |
|
| −3− 労務費調 査 の基本的あり方に関する研 究会 | |
| 労務費調査については、これまでも必要に応じて調査方法
の改善を実施してきたところでありますが、公共事業を取り巻く新たな社会情勢の変化や、建設労働者を取り巻く環境の変化、あるいは、現行制度上生じる問題
などから、調査コストの縮減や調査規模の縮小の必要性、少数職種への対策等、新たな問題点・課題が生じてきています。 これらの状況を踏まえ、調査実施方法の改善方策を含め、労務費調査の基本的あり方に関しての検討をすることを目的として、平成15年度に「労務費調査の あり方に関する研究会」を設置し、平成15年11月より計6回の研究会を開催し、議論を行ってきました。今般、これまでの研究会での議論を踏まえて、「最 終報告」をとりまとめました。 ■「最終報告」に関する資料 1.労 務費調査の基本的あり方に関する研究会最終報告 [PDF:207KB] 2.労 務費調査の基本的あり方に関する研究会最終報告概要 [PDF:179KB] ■参考資料 1.就 労実態の広域化に関するアンケート調査結果について [PDF:226KB] 2.建 設労働者の兼務状況に関する調査結果について [PDF:143KB] 3.手 当区分の説明の改善について [PDF:222KB] |
|
| − 4− 調査対象工事件名 | |
| 調査対象工事件名については、当該年度の会場調査が終了次第(12月
中旬頃)、各地方連
絡協議会事務局において公開しています。 >>連絡先はこ ちら |
|
| −5− 割増対象賃 金比 | |
| 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する際の割増対象賃金比につい
ては、各地方連
絡協議会事務局において閲覧可能としています。 >>連絡先はこ ちら |
|
| −6− 公共事業労
務費調査(1次審査)業務の歩掛(参考資料) |
|
| 公共事業労務費調査の会場調査(1次審査)業務における歩掛について、平成19年10月に実施した調査の実績をもとに、参考資
料としてまとめています。 ■参考資料 ・業務歩掛参考資料 [PDF:8KB] |
|
| −7− 19年10 月調査データ集 | |
■データ集 ・棄却理由別標本構成比率 等 [PDF:11KB] |
|
>>労務費調査トップページ |
|
| 7.リ ンク | |
| 51 職種に存 在しない職種、技術基準等について | |
| 1)技師(A,B,C)、測量技師など設計業務委託等技術者単価につ
いて >>大臣官房技術調査課ホームページへ http://www.mlit.go.jp/tec/cost/sekkei/h20tanka.html 2)船団長、潜水世話役など港湾関係職種について >>下記お問い合わせ先「国 土交通省港 湾局技術企画課建設企画室」へ 3)機械関係 >>総合政策局建設施工企画課ホームページへ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kensetsusekou.htm 4)建築、営繕関係 >>大臣官房官庁営繕部ホームページへ http://www.mlit.go.jp/gobuild/index.html |
|
| 8.お
問い合わせ先 (1) 地方連絡協議会事務局の担当係及び所在地一覧 |
| 地
方連絡協議会名 (所管都道府県) |
事 務 局 | 担 当 係 | 所 在 地 等 |
| 北
海道地方連絡協議会 (北海道) |
国
土交通省 北海道開発局 事業振興部 技術管理課 |
基
準第二係 (内5487) |
〒
060-8511 札幌市北区北8条西2丁目 TEL:011(709)2311 FAX:011(708)4532 |
| 東
北地方連絡協議会 (青森県、岩手県、宮城県、 秋田県、山形県、福島県) |
国
土交通省 東北地方整備局 企画部技術管理課 |
労
働資材係 (内3281) |
〒
100-8918 仙台市青葉区二日町9-15 TEL:022(225)2171 FAX:022(211)5318 |
| 関
東地方連絡協議会 (茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、山梨県、長野県) |
国
土交通省 関東地方整備局 企画部技術管理課 |
工
事品質確保係 (内3281) |
〒
330-9724 さいたま市中央区新都心2-1 TEL:048(601)3151 FAX:048(600)1374 |
| 北
陸地方連絡協議会 (新潟県、富山県、石川県) |
国
土交通省 北陸地方整備局 企画部技術管理課 |
教
習係 (内3331) |
〒
950-8801 新潟市美咲町1丁目1番1号 TEL:025-280-8880 FAX:025-280-8861 |
| 中
部地方連絡協議会 (岐阜県、静岡県、 愛知県、三重県) |
国
土交通省 中部地方整備局 企画部技術管理課 |
基
準第三係 (内3336) |
〒
460-8514 名古屋市中区三の丸2-5-1 TEL:052(953)8131 FAX:052(953)8294 |
| 近
畿地方連絡協議会 (福井県、滋賀県、 京都府、大阪府、 兵庫県、奈良県、 和歌山県) |
国
土交通省 近畿地方整備局 企画部技術管理課 |
基
準第三係 (内3336) |
〒
540-8586 大阪市中央区大手町1-5-44 TEL:06(6942)1141 FAX:06(6942)7825 |
| 中
国地方連絡協議会 (鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県) |
国
土交通省 中国地方整備局 企画部技術管理課 |
基
準第二係 (内3341) |
〒
730-8530 広島市中区上八丁堀6-30 TEL:082(221)9231 FAX:082(227)5222 |
| 四
国地方連絡協議会 (徳島県、香川県、 愛媛県、高知県) |
国土交通省 四国地方整備局 企画部技術管理課 |
教習・労働資材係 (内3331) |
〒760-8554 高松市サンポート3番33号 TEL:087(851)8061 FAX:087(811)8412 |
| 九
州地方連絡協議会 (福岡県、佐賀県、 長崎県、熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県) |
国
土交通省 九州地方整備局 企画部技術管理課 |
基
準第三係 (内3336) |
〒
812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 TEL:092(471)6331 FAX:092(476)3465 |
| 沖
縄地方連絡協議会 (沖縄県) |
内
閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 技術管理課 |
資
材労務係 (内3281) |
〒
900-8530 那覇市前島2-21-7 TEL:098(866)0408 FAX:098(866)1650 |
| (2)公共事業労務費調査連絡協議会の担当係及び所在地等一覧 |
|||
| 省
名 |
部 局 | 担
当 係 |
所
在 地 等 |
| 農林水産省 |
農
村振興局 整備部設計課 施工企画調整室 |
積算基準第二係 |
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関 1-2-1 |
| 国土交通省 | 総
合政策局 建設市場整備課 (事務局) |
指導調整係 |
〒
100-8918 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 |
| 港
湾局 技術企画課 建設企画室 |
建
設調査第一係 |
〒
100-8918 東京都千代田区霞ヶ関 2-1-3 |
|
>>国土交通省トップページ >>労
務費調査トップページ |
|||